事業者同士が締結するリース契約は原則として「解約が許されない厳しい契約」です。
リース契約には会計処理の上で経費算入できるというメリットがあるため、積極的に活用される事業主の方は多いですが、その厳格性の認識が薄い場面も多いようです。
「事業を廃業するからリースを解約したい」
「機器が古くなったからリース品を返品したい」
「ちょっと使ってみて不都合だからクーリングオフしたい」
リース契約について、このような問合せを受けることも少なくありません。
結論から言えば、上記のような理由ではリース契約の解約は認められません。
事業者契約であるリース契約は消費者保護法制の対象外ですから、解約が認められる事の方が圧倒的に少ないことを認識しなくてはいけません。
では、どのようなケースなら解約が認められるかということになりますが、以下のような事例が挙げられます。
(1)リース商品を家事利用する割合の方が高い場合で、契約から8日以内。
(2)リース商品が納品される以前の段階。
(3)販売業者に明確な債務不履行があり、その事実証明が出来る場合。
販売業者の債務不履行については、「勧誘時と話が違う」という程度では解約まで漕ぎ着けるのは困難です。
パンフレットや契約書に記載されている証明可能なサービス内容が、長期間に渡って全く果たされていないというような明白な理由が必要です。とにかく契約違反の証明が可能かどうかにかかっています。
リースの解約を検討される方は、その点をよく検討して方向性を決めてください。
クーリングオフは通知書を発送した時点で問答無用に成立します。
とは言うものの、その通知書を受領拒否されたらどうなるかという不安もありますね。
特に相手が悪徳業者の場合はなお更です。
業者が通知書を受領拒否する事態も考えて、二重三重の対策をしておくのがベストです。
クーリングオフ通知は普通の郵便で送っても法的に有効ですが、この場合は受領拒否をされると送達した証拠が残りません。
そこで通知書は配達記録が残る内容証明郵便で送達しておくべきです。
内容証明郵便で送っておけば、仮に受領拒否をされても配達の記録は残り、クーリングオフの成立を証明することが可能です。
また、売買契約の他にクレジット契約書も締結した場合は、クレジット会社にも配達記録を付した通知書を送っておくとよいでしょう。
クレジット契約が解除されれば、銀行口座から引き落としはされないので、実質的に支払いがされません。
時々「電話でクーリングオフの申し入れをした」という方がみえますが、これはクーリングオフの証拠が残らない危険な状態と言えます。
念のために配達記録の残る文書で通知書を送るようにしましょう。
特定商取引法では、販売業者が消費者のクーリングオフの権利を妨害することを禁止しています。
実際にクーリングオフ妨害があった場合は、クーリングオフ期間経過後でもクーリングオフによる契約解除の期間が延長されます。
特定商取引法でこのような規定があっても、実際にクーリングオフを妨害されたというご相談はあるので、なかなか徹底されていない面もあるということでしょう。
クーリングオフ妨害の事例としては、以下のようなパターンがあります。
虚偽情報による妨害
「この商品はクーリングオフできません」「再契約の場合はクーリングオフできません」「店舗に訪問しているのでクーリングオフできない」等と販売業者が虚偽の情報を消費者に伝え、結果としてクーリングオフ妨害をするケースです。
消費者が自ら店舗を訪問して契約した場合は、クーリングオフ対象から外れるのが原則ですが、それでもエステや学習塾等の特定継続的役務に指定されているサービスについてはクーリングオフが可能となります。
販売業者の説明が正しいかどうかを検討してみる必要がありますね。
威迫による妨害
「クーリングオフをしたら許さない。タダで済むと思うな」
こんな暴言を吐く販売員は実在します。布団や浄水器等の訪問販売系のトラブルでは、脅されて契約してしまうことも多いようです。
販売員が怖いと感じたら、二度と接触をしないような形でクーリングオフ手続を進めるべきです。このようなケースでは、クーリングオフ・エクスプレスに内容証明代行をお任せ下さい。
契約書や商品の遅配による妨害
クーリングオフ期間が8日間なのに、商品や契約書が送られてきたのが期間経過後だった。
そんな幼稚な工作をする販売業者も実在します。
クーリングオフ期間の起算日は、契約書が交付された日です。仮に契約書に販売業者が勝手に日付を記載していても、起算日は消費者に契約書が交付された日(配達された日)となります。
サービス内容の判断期間を与えない妨害
内職を斡旋する代わりに教材等を購入させる内職商法に多いのですが、クーリングオフ期間の20日間ではサービス内容がわからないものです。
勧誘時の怪しい説明やネットの不評など、気になるところがあれば、早い段階でクーリングオフをすることを検討しましょう。
人的繋がりを過信した妨害
マルチ商法(ネットワークビジネス)では、勧誘者が友人や先輩という知り合いであることが多いです。
クーリングオフの手続をした後でも、このような知人であるという安易さからか、クーリングオフを思い留まるように説得を受けてしまうことも多いものです。
その点を考慮して、内容証明には販売業者に勧誘者の監督を徹底するように念を押しておくべきでしょう。
旅行の斡旋や生活情報の提供をするサービスの会員権を販売し、クレジット契約を締結させる会員権商法というものがあります。
こうした会員権商法は、電話で勧誘したり街頭でのキャッチセールスという勧誘形態が多いものです。
悪質なものでは、「会員権という形のないモノではクレジットが通らないので、CD教材を買ったことにして欲しい」等と言われ、不透明な契約を締結させられるケースも目立ちます。
このように電話勧誘やキャッチセールスによって勧誘された契約は、契約書を受領した日から8日以内にクーリングオフ通知書を送ることで、無条件に契約解除をすることができます。
また、「3年前に契約した会員権サービスが解約できていないので、それを解約するために新しい契約をする必要がある」と連絡をしてくる二次勧誘商法被害も多いです。
このようなケースも電話勧誘やキャッチセールスという形態であれば、クーリングオフによる契約解除は可能です。
パソコン教室や語学教室、エステ等の継続的サービスについては、特定商取引法で特定継続的役務の指定がされ、事業者には中途解約に応じる義務が定められています。
つまり、クーリングオフ期間を経過しても、これらの契約についてはサービス未履行分の10%程度の違約金を支払うことで解約が可能となります。
しかし、(2007年5月現在で)特定継続的役務には指定されていない各種資格対策の予備校やビジネス専門校等は、この中途解約に関する規定がありません。
そのために、ほとんどサービスを受けていない状態でも、中途解約を申し入れすると「一切返金できない」「全額を支払ってもらう必要がある」という回答をされる場合があります。
特定商取引法での規制が及ばない分野ですから、事業者との契約書に「解約できない」というような規定があれば、まずはそれに従った対応となります。
しかし、ほとんどサービスを受けていない状況で、高額な費用を返還して貰えないケースでは、消費者側の不利益が大きく不当と言えるでしょう。
そのような場合には、継続的サービス提供の契約が民法上の準委任契約であることを指摘し、当事者の意思で自由に解約が可能であることを主張することになります。
その上で、サービス未履行分は不当利得にあたり、事業者側に返金を求めます。「解約できない」という事業者の規約は、消費者契約法の定める「消費者に不利益な条項は無効」という規定に抵触することを指摘しつつ、合理的な金額の返金を求めることになります。
その際に、違約金の水準については特定継続的役務の基準が参考になるでしょう。
ここ数年では、このような業者がホームページ制作業務のリース契約を勧誘するケースが増えています。
自社でホームページを運営したことが無い事業者さんは、その制作や運営ノウハウ、SEO対策に関する情報が不足しています。悪徳業者はその無知につけ込んで、メンテナンスやSEO対策も含めることを口実に、長期間のリース契約をセールスしてきます。
そして、ホームページを発注して数ヶ月が経過しても、ホームページへのアクセス数も売上も増えず、クレームをつけても改善してくれないというトラブルにつながります。
リース契約ですから、サービス内容に不満があっても解約は出来ません。
ホームページのリース契約を勧められた場合は、その業者名を検索エンジンで調べてみるといいですね。その結果、掲示板等で不評が見つかるようなら、高い確率で悪徳業者だと思った方が良いです。
契約から日が浅ければ、解約できる可能性もあります。
リース契約はリース設置が済む前であれば、解約の可能性があります。
社団法人リース事業協会は、リース標準契約書を示しており、その中で物件の引渡しについて「賃借人は物件を検査し瑕疵がないことを確認して、借受日を記載した物件借受証を賃貸人に発行します。この借受日をもって賃貸人から賃借人に物件が引渡されたものとします。
」と定めています。(リース標準契約書第2条)
リース物件は、「リース機器を納品し、動作確認をして、貸受証を発行して」から、初めて契約が成立するとの見解を示しています。
よって、契約書は交わしても、リース機器設置前であれば、まだ契約は成立していないと主張できる余地がある訳です。
ホームページ制作業務のリース契約の場合は、ホームページ制作の着手前であれば、解約できる可能性があります。
注文をした覚えが無いのに、雑誌や教材・ビデオテープなどを勝手に送りつけて来る業者があります。そして、開封したことを理由に返品を拒み、代金を請求するという対応をしてきます。
このような消費者が積極的に断らない態度につけこんで、不当に押し売りをする行為をネガティブ・オプションと呼びます。(送りつけ商法や押し付け商法と呼ぶ場合もあります。)
特定商取引法では、このような商法に対する規制をしており、商品の送り付けがあった日から14日間を経過した場合は、その商品を自由に処分できると定めています。
また、消費者が商品の引き取り請求をした場合は、その請求日から7日を経過したときに該当商品を自由に処分ができます。
注文をしていない商品が郵送された場合は、内容証明郵便で引き取り請求の通知を行い、それでも引取りがされないときは通知日から7日経過すれば、合法的に商品を破棄することが可能です。
特定商取引法等の法令で指定された商品やサービスについては、クーリングオフ期間中に消費者側から契約解除をした場合は、受領した商品の返品を無償で行うことができます。
つまり、クーリングオフをしたときは、商品の撤去や返品に関わる費用は販売業者が負担するのが前提です。
クーリングオフをする場合は、商品の返品の際に販売員と顔を合せるのは嫌なものです。
そこで、返品費用は業者負担という原則を通して、着払いの宅配便を利用して返品をするのが適切です。
その返品時期については、クーリングオフ通知書が販売業者に配達された後で、速やかに手続を行うべきです。
クーリングオフをしたのに、商品は返品していないという状況が続くと、販売業者に正当な返還請求権が生じます。(不当利得の返還請求権)
返品が遅くなると新たなトラブルが発生してしまうので、早期に返品をするようにしましょう。
特定の消費者に対して、様々な商品やサービスの欺瞞的な勧誘を繰り返す点で、次々商法と二次勧誘商法は似ています。
その二つの商法の違いは、以下の通りです。
次々商法とは、一つの販売業者が消費者に対して、次々といくつもの契約をさせていく悪徳商法です。
例えば、シロアリ駆除の契約から始まって、床下換気扇や耐震補強工事、リフォーム工事等、何回も契約を重ねて高額な支払いをさせるような手口が代表的です。
もう一方の二次勧誘商法とは、過去に締結した契約の情報を元に、別の業者が新しいサービスの勧誘をしてくるものです。
多い事例としては、行政書士や社会保険労務士等の資格教材の契約をしたことがある消費者に電話をしてきて、「前回の業者の講座を退会させてあげるから新しい契約をする必要がる等」と不実を告げて、強引に契約をさせるようなパターンがあります。
このような悪質業者に契約をさせられた場合は、即時に契約解除の手続をすることが必要です。
マルチ商法(ネットワーク・ビジネス)は、その商品や販売組織についての見極めが難しいため、通常よりは長いクーリングオフ期間となっています。
具体的には、マルチ商法の場合は「契約書(クーリングオフ告知書面)を受領した日」もしくは「全ての商品を受領した日」のどちらか遅い方から20日以内であれば、クーリングオフによって契約を解除することが可能です。
ただ、このクーリングオフ手続を口頭や電話で済まそうとして、勧誘者に引き留められて、結局解約できなかったというケースも多いものです。
マルチ商法の場合は、知人から勧誘を受けるので特に断りにくいという事情もあるようです。
また、クーリングオフの通知書を送っても、勧誘者である友人達が押しかけてきて、結局クーリングオフを諦めるという事例もあります。
このようなクーリングオフ妨害は特定商取引法違反であり、悪質な場合は懲役刑もありうる不法行為です。マルチ商法の勧誘者は、このような法令に無知であったり、知人だから告訴をされないという安易な判断で強引な引き留めをする傾向もあるようです。
こうしたリスクがあるため、マルチ商法のクーリングオフについては、内容証明郵便を利用して、クーリングオフ手続をしたことを公的に証明できるようにしておかねばなりません。
また、クーリングオフ後に接触してくる勧誘者に対しては、それが不法行為になることを指摘できるように理論武装もしておく必要もあるでしょう。
家庭教師や通信指導(ファックス・電話・インターネット・郵便による教授)は特定継続的役務提供契約であり、クーリングオフの対象となります。
契約書を受領してから8日以内であれば、文書で契約解除の通知をすることでクーリングオフが可能です。
クーリングオフ期間が経過してしまった場合でも、中途解約の基準が特定商取引法に定められているので、一定の費用を負担するだけでいつでも契約解除が可能です。
教材や講座内容はある程度体験しないとわからない面もあるので、効果に疑問があるなら中途解約を検討するのもアリかもしれません。
家庭教師や通信指導の中途解約に要する費用は、以下の方法で算定します。
「既に受けたサービスの金額」+「通常生ずる損害の額」+「遅延損害金(年利6%)」
※ 「通常生ずる損害の額」は以下から選択します。
授業料1か月分 もしくは 5万円。どちらか低い方の金額
上記で算定した金額を負担すれば、いつでも中途解約が可能です。前払いした金額の方が大きい場合は、差額を返還請求できます。
商品の契約をして、それをクーリングオフによって解除した場合は、ケースにより消費者や販売業者に返還義務が生じることも多いです。
販売業者が頭金を受け取っていた場合は、それを消費者に返還する義務があります。
消費者が商品を先に受領した場合は、その商品を返還する義務が生じます。
つまり、事前に受け取った物がある場合は、クーリングオフ後に返還する必要があるということです。
クーリングオフの場合は、特定商取引法や民法の一般原則に基づいて、販売業者に原状回復義務があります。
これは返品に関わる郵送費用は業者負担という原則であり、よって郵送費用は着払いにすることができます。
商品の一部を消費した場合は、その価値減耗分に関しては、消費者が買い取りする必要がありますが、残りは返品可能です。
クーリングオフ後に商品を返還しないばあいは、その代金を請求されることにつながるので、早期に返品するべきですね。
返品した商品が配送業者のミスで誤配されることもあるので、配達記録がわかる状態で発送をして、配達伝票は保管するようにしておきましょう。
呉服や毛皮、ダイヤモンドや絵画などの販売員を広告で募集し、応募してきた人に商品をセールスする(売りつける)のは求人広告商法です。
仕事を求めて応募したのに、商品を買わされるという本末転倒の事態に陥って困惑する人も多いです。
このような目的を偽った不意打ちの求人広告商法は許せるものではありません。
求人広告が、商品を売りつけるために、販売目的を隠す手段として利用されていた場合は、特定商取引法のアポイントセールスに類型されます。
この場合は訪問販売と同等の扱いとなるので、契約書を交付されてから8日以内であればクーリングオフ通知書を送ることでクーリングオフが可能です。
また、「業務を斡旋するために商品を購入する必要がある」というような説明を受けた場合は、特定商取引法の業務提供誘引販売取引に類型されます。
この場合は契約書を交付されてから20日以内にクーリングオフ通知書を送ることでクーリングオフが可能です。
クーリングオフができる契約とは、原則として訪問販売であり、なおかつ法令でクーリングオフの対象商品として定められているものです。
つまり、自らの意思で店舗を訪問して契約したり、自分から電話注文をして取り寄せた物はクーリングオフができないことになります。
但し、特定商取引法をはじめとする法令によって、自ら店舗訪問をした場合でもクーリングオフができるケースが定められている物もあります。
具体的には、英会教室・パソコン教室・結婚情報サービス等の特定継続的役務に分類される契約は、自分から事業所に出向いて契約した場合でもクーリングオフ対象となります。
その他にも、ネットワークビジネス(マルチ商法)等の連鎖販売取引契約や、内職斡旋を前提とする業務提供誘引販売取引契約も訪問形態を問わずクーリングオフ対象となります。
その他にも、キャッチセールスに同行させられたり、勧誘電話で呼び出されて店舗を訪問した場合も、クーリングオフ対象となるケースもあります。
以下は遠山行政書士事務所が運営するサイトです。
ホームページと著作権と契約書作成エクスプレス
損害保険と生命保険の遠山行政書士事務所
海外旅行保険等のレジャー保険エクスプレス
趣味サイト
浜田省吾Way
商品のクレジット契約をして、クーリングオフ期間内に販売会社とクレジット会社にクーリングオフ通知書を送ったにも関わらず、クレジット会社から請求書が郵送されることはよくあります。
これはクレジット会社が悪質ということではなく、クレジット会社の事務量が膨大なため、請求書の郵送が止められないという面があるようです。
ほとんどの場合は、クレジット会社に電話を入れると訂正の確認がされます。
稀に請求書を放置しておいたら、銀行口座から初回引き落としがされてしまったという事例もあります。(そんなケースでも、電話をしてクーリングオフ通知書を送ったことを告げれば、返金処理されます。)
クレジット契約については、このような事後トラブルもあるので、クーリングオフ通知書は配達記録付で送って引受番号を控えておく方が無難ですね。
万一、クーリングオフ手続をしたのにクレジット会社から請求書が届いたら、すぐに電話をしてクーリングオフしていることを告げましょう。
その際には、契約書と引受番号を手元において、話が通じやすいように対処して下さい。
路上で声をかけてくるキャッチ行為や電話で商品のセールスは、訪問販売に類型されます。訪問販売は特定商取引法の規制があり、必ず最初に商品を販売することを目的とすることを告げる義務が課されています。これを販売目的の明示義務と呼びます。
しかし、現実には「街頭アンケートに協力して欲しい」「趣味について聞きたい」「抽選に当選しました」等と、販売目的を隠して(販売目的の隠匿)接触を図る業者は多いです。
こうしたきっかけで業差者の展示会場に同行させられ、高額な絵画やダイヤモンド・レジャー会員権などのクレジット契約を組まされる被害は多発しています。
特に20代の方が年頃の異性から勧誘を受け、断りにくくて契約してしまうケースが目立ちます。
こうした契約では、クーリングオフ期間が経過した頃から、その販売員とは連絡が途絶えてしまうのも手口として共通しています。
このような販売目的の隠匿は特定商取引法違反ですから、本来であればいつでも契約解除が可能です。
しかし、販売目的を隠して接触を図ってきたことを消費者が証明するのは困難です。(録音などの証拠があれば話は別ですが、実際にはそのような証拠を確保できるケースは稀でしょう。)
つまり、契約から日数が経過するほど解約難易度は難しくなります。
そこで、このような手口で勧誘されて契約をしてしまった場合は、8日間のクーリングオフ期間内に契約解除の手続をするのが鉄則となります。
わざわざ業者に電話をして断ろうとする人もいますが、これは販売員に泣き落としをされ説得工作を受けるのがオチになってしまいます。
それでは益々断りにくくなってしまいます。
このようなケースでは、業者との電話や面会を一切断ち、内容証明郵便でクーリングオフ通知をするのが確実です。
以下は遠山行政書士事務所が運営するサイトです。
ホームページと著作権と契約書作成エクスプレス
損害保険と生命保険の遠山行政書士事務所
海外旅行保険等のレジャー保険エクスプレス
趣味サイト
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ネズミ講(無限連鎖講)とは金銭の配当を目的として会員を募集する組織で、無限連鎖講の防止に関する法律によって全面的に禁止されています。
つまり、お金の配当を目的に会員を集め、リベートを段階的に支払う組織活動は違法となります。
一方、マルチ商法(ネットワーク・ビジネス)も新規会員を募集してリベートを支払う形をとっていますが、その目的は商品の販売にあります。
よって、マルチ商法は特定商取引法の連鎖販売取引の規制を受けますが、一定のルールを守って運営されているなら合法です。
マルチ商法の目的は、一般流通では入手困難な商品を口コミで売るところにあり、その流通経路を獲得するために会員募集をするわけです。
あくまで商品を売ることが主目的ですから、商品販売よりも新規会員獲得に重点を置くようなあり方は本末転倒と言えるでしょう。
ネズミ講とマルチ商法の違いを単純に言うと、ネズミ講は金銭の配当のみを目的とし、マルチ商法は商品の販売を目的とするところです。
マルチ商法でも、以下のような傾向があるものはネズミ講に近く、違法性が高いと言えるでしょう。
ネズミ講は違法ですから契約そのものが無効となります。
また、ネズミ講の主催者は刑事告訴の対象となります。
マルチ商法は、契約日もしくは商品受領日のどちらか遅い日から20日以内であれば、クーリングオフにより契約解除ができます。
また、20日を経過した場合でも、契約から1年以内で商品受領から90日以内であれば、一定の条件の下で中途解約が可能です。
割賦販売法で、クーリングオフや支払停止の対象となる取引は、同法で指定された商品であり、かつ代金の支払方法が2ヶ月以上・3回以上の分割の場合です。
(つまり、分割支払回数が3回に満たないクレジット・カードによる売買契約は、割賦販売法の適用対象外となります。そのような契約は、特定商取引法によるクーリングオフを検討することになります。)
割賦販売法では、クレジットに関して以下の3つに類型しています。
割賦販売消費者が販売店に対して、直接に金銭を分割払いします。
クレジット会社は関与せず、販売店が自ら分割払いを承認する形です。
つまり、販売店がクレジット会社の役割を自ら果たします。
消費者が直接クレジット会社から代金を借り入れ、販売店がこれを保証する形です。
クレジット会社と消費者の間で金銭消費貸借契約を結び、消費者はクレジット会社に分割返済します。
販売店がクレジット会社を紹介したにも関わらず、外形的にはクレジット会社と消費者が金銭消費貸借契約を結んで、販売店が関与しないと装うケースもあります。
クレジット会社が支払停止を認めないトラブルもありますが、このようなローン提携販売も割賦販売法の対象となります。
資格商法や内職商法の販売業者が、このローン提携販売を利用することが多いようです。
クレジット・カードを利用した場合のクレジット契約です。
但し、クレジットの支払い回数が3回に満たない場合は、割賦販売法の対象外となります。
リボルビング支払いは、割賦販売法の対象となります。
割賦購入あっせん(個別割賦購入あっせん)
クレジット会社が販売店に商品売買に関する代金を交付し、消費者はクレジット会社に分割返済をする契約です。
契約時には、ショッピングクレジット契約書を締結します。
訪問販売等では、最もよく利用される契約形態です。
クーリングオフは、政令で指定された商品やサービスについて、8日間とか20日間という特定商取引法や割賦販売法等で定められた期間内に、消費者が解約の意思表示をすれば成立する権利です。
クーリングオフは日付が重要となるため、クーリングオフによって契約解除することを、証拠として残す必要があります。
そこで、内容証明郵便を利用して、クーリングオフ通知をした事実と日付を公的に証明する訳です。
クーリングオフの起算日は、契約書を受領した日ですから、通常は契約書に記載された契約日からカウントします。
例えば、クーリングオフ期間が8日間の商品の場合、1月1日に契約書を受領したら、起算日は1月1日となります。
するとクーリングオフが満了する日は、1月1日から数えて8日目の1月8日となります。
1月9日になったら、もうクーリングオフ期間は経過したことになります。
よく契約書受領の翌日から起算する人もいますが、それは間違いです。
これはとても重要なことですから、しっかり覚えておきたいですね。
肝心のクーリングオフの効力が発生するのは、消費者がクーリングオフ通知書を発送した日となります。
販売業者が通知を受け取った日では無いので、クーリングオフ満了日の当日であっても、その日に内容証明郵便を発送すれば間に合います。
前述の例では、1月8日にクーリングオフ通知書を発送して、1月9日に販売業者に配達された場合は、ギリギリでセーフということになります。
(販売業者の休日などで、配達された日が1月10日以降になってもセーフです。)
クーリングオフ期間の満了当日になってしまっても、その日のうちに内容証明郵便の手続が出来るなら、クーリングオフは可能ということになります。
契約について取り消したいと思う場合は、クーリングオフ期間のギリギリになっても、諦めてしまわずに手続をして下さい。
一定の条件とは、「リース機器が事業使用ではなく、家庭使用であること」「訪問販売業者がリース契約を勧めていること」などです。
つまり、個人事業主が家庭用の機器を買うのに、強引にリース契約を勧められたようなケースが想定されています。
それでは、事業者が事業用でリース契約をしてしまった場合は、解約は不可能でしょうか?
通常なら、事業者が事業用機器をリース契約をする場合は、契約解除は不可能です。
でも、例外はあります。
それは、リース機器の設置が済む前であれば、解約の可能性があるのです。
社団法人リース事業協会は、リース標準契約書を示しており、その中で物件の引渡しについて「賃借人は物件を検査し瑕疵がないことを確認して、借受日を記載した物件借受証を賃貸人に発行します。この借受日をもって賃貸人から賃借人に物件が引渡されたものとします。
」と定めています。
リース物件は、「リース機器を納品し、動作確認をして、貸受証を発行して」から、初めて契約が成立するとの見解を示しています。
よって、契約書は交わしても、リース機器設置前であれば、まだ契約は成立していないと主張できる余地がある訳です。
契約者が事業者である事業者契約やリース契約は、消費者契約には含まれないので、基本的には特定商取引法の対象とはならず、クーリングオフはできません。
その点を悪用して、電話機やインターネット回線を販売するのに、個人名義では無く事業者名義で契約をさせ、クーリングオフに応じない訪問販売業者が多数あります。
「家庭用の電話なのに、事業者名義で契約させられた。」
「商売はやっていないのに、架空の個人事業名を記載させられた。」
「不当に高額なのに気が付いて、解約を申し出たら、リース契約は中途解約ができないと拒否された。」
このような契約トラブルは、実に多いです。
当事務所でも、相当数のご相談を承っております。
経済産業省でも、このような悪質な事例が増加していることを把握しており、平成17年12月6日に特定商取引法の通達を改正し、被害者救済の対策を始めました。
特定商取引法の通達改正(平成17年12月6日)
販売業者の定義(通達第1節1の(10)) 特定商取引法第2条関係
リース提携販売のように、「契約を締結し物品や役務を提供する者」と「訪問して契約の締結について勧誘する者」など、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、これらの複数の者は、いずれも訪問販売業者等に該当する。
クーリングオフ適用除外関係(通達第5節1の(1)) 特定商取引法第26条関係
一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本法(特定商取引法)は適用される。特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、本法が適用される可能性が高い。
つまり、電話機等のリース契約(事業者名での契約)であっても、その用途が家庭使用であれば、特定商取引法の訪問販売に該当することになり、契約書を受領してから8日以内であれば、クーリングオフ通知書を送ることで、クーリングオフによる契約解除ができる可能性が認められました。
但し、平成17年12月6日以前の契約については、通達の効力が及びませんので注意が必要です。
この通達は業界関連団体にも指示されていますが、周知徹底には時間がかかる可能性もあります。
通達を根拠に、電話機のリース契約をクーリングオフ主張することはできるようになりましたが、その解釈を巡って業者に事実証明をしなくてはいけない場面も生じるかもしれません。
電話機やインターネット機器等のリース契約のクーリングオフ代行については、当事務所が運営するクーリングオフ・エクスプレスのサイトにて、ご相談や内容証明作成を承っております。
先物取引に関しては、実にトラブルが多い業種といえます。
強引な勧誘や莫大な損失、業績不振、監督官庁への虚偽報告など、新聞沙汰となった事件も多いです。
ビジネスマンや退職金を得た会社員OBを狙った勧誘が多く、儲け話を焚きつけ、短期間に契約を迫るのがパターンです。
海外市場の先物取引については、海外市場における先物取引の受託等に関する法律によって、様々な規制がされています。
同法では、クーリングオフ制度の明示はされていませんが、第8条にて「契約日から14日間を経過しなくては取引ができない」という旨を定めています。
つまり、契約日から14日間以内であれば、無条件で契約解除が可能ということになります。
通常はこの14日間をクーリングオフ期間として解釈します。
(国内商品市場の先物取引については、同法の規制は及ばず、クーリングオフの対象となりません。)
また、海外市場における先物取引の受託等に関する法律施行令の第2条にて、クーリングオフの対象となるのは、以下の海外市場が指定されています。
国 | 地域 | 商品 | |
一 | オーストラリア | シドニー | 羊毛 |
二 | 中華人民共和国 | 香港 | 大豆 |
三 | 中華人民共和国 | 香港 | 砂糖 |
四 | 中華人民共和国 | 香港 | 金 |
五 | マレーシア | クアラルンプール | 天然ゴム |
六 | フランス | パリ | コーヒー豆 |
七 | フランス | パリ | 砂糖 |
八 | 英国 | ロンドン | 小麦 |
九 | 英国 | ロンドン | ばれいしょ |
一〇 | 英国 | ロンドン | コーヒー豆 |
一一 | 英国 | ロンドン | カカオ豆 |
一二 | 英国 | ロンドン | 砂糖 |
一三 | 英国 | ロンドン | 原油 |
一四 | 英国 | ロンドン | 石油製品 |
一五 | 英国 | ロンドン | 銅 |
一六 | 英国 | ロンドン | アルミニウム |
一七 | ブラジル | サンパウロ | コーヒー豆 |
一八 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | コーヒー豆 |
一九 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | カカオ豆 |
二〇 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 砂糖 |
二一 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 綿花 | ??G???????
二二 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 原油 |
二三 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 石油製品 |
二四 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 金 |
二五 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 銀 |
二六 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 白金 |
二七 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | パラジウム |
二八 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 銅 |
二九 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 小麦 |
三〇 | アメリカ合衆国 | シカゴ | とうもろこし |
三一 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆 |
三二 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 牛 |
三三 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 豚 |
三四 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆油かす |
三五 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆油 |
三六 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 銀 |
三七 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 白金 |
三八 | カナダ | ウィニペック | なたね |
三九 | カナダ | ウィニペッグ | あまに |
上記の海外市場の先物取引契約であり、契約締結日から14日以内であれば、クーリングオフ通知書を郵送することで、無条件の契約解除は可能となります。
手付金等を支払った場合は、返還請求が可能です。
但し、法律では返還期限は明示されていないため、支払ったお金の返還が遅延するというトラブルも生じています。
特に業績が不振な会社の場合は、破産してしまうリスクもあるため、返還が長引くようなら弁護士に依頼して、支払い督促や訴訟等の対策も検討が必要な場合もあるでしょう。
クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。
貴金属や和牛、ヨットやゴルフ場会員権などを、業者が3ヶ月以上の期間にわたり預託、管理して、消費者に利益を供与する契約を、預託商法と呼びます。
預託商法は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(現物まがい規制法、預託法)によって、様々な規制がされています。
この法律により規制される特定商品に該当するのは、以下のとおりです。
これらの商品や会員権に投資をさせ、配当金を定期的に支給する契約ですが、業績不調で配当金支給どころか元本割れを起こす業者も多いです。
解約時にも返金が滞るトラブルも多く、契約時には業者の解約トラブルについてネット検索してみると良いでしょう。
預託商法については、契約書を受領した日から14日間であれば、クーリングオフにより無条件で契約解除が可能です。
ただ、契約金を支払ってしまうと、返金までに時間がかかるトラブルも多発しています。
(法律では、クーリングオフ後の返金期間については定められていません。)
契約に迷いがあるなら、契約金を支払う前にクーリングオフ手続をした方が無難です。
クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。
商品売買やサービス提供の契約をする際に、クレジット契約を組むことは多いと思います。
クレジット契約は長期間の分割払いが可能となるので、便利な点も多いですね。
しかし、販売店の事情で商品やサービスの提供が困難になった場合、クレジット支払いだけを継続するという状況になってしまうこともあります。
このような販売店がサービスの提供をしないことを「債務不履行」状態といいます。
具体的には、以下のような状態ですね。
このように販売店が契約で定めた義務を果たさない場合は、販売店の債務不履行となります。
消費者は、販売店の債務不履行を理由に、クレジット会社にクレジット支払いの停止を申し入れることができます。
これは割賦販売法でクレジット支払停止抗弁として、消費者に認められた権利となります。
合法的にクレジット支払いを停止することで、販売店がサービス提供を果たすように強制させることになります。
販売店が破産してしまった場合でも、サービス提供が果たされていないなら、支払停止を申し入れすることはできます。
支払い停止は、契約解除とは異なりますから、過去に支払った金額分(既払い分)に関しては、返還請求をすることは困難です。
既払い金の返還も請求する場合は、あくまでも販売店と交渉して、契約解除の合意を得る必要があります。
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最近はあまり見かけなくなりましたが、高齢者を会場に集めて、1ヶ月くらいの期間をかけて交流し、羽毛布団や健康器具を販売する商法があります。これはSF商法(催眠商法)と呼ばれています。
この商法を始めたのが「新製品普及会」という団体で、その頭文字からSF商法と呼ばれるようになりました。
決して「SF映画のような劇的な洗脳商法」という意味ではありません。
でも、「催眠商法」と呼ばれるくらいですから、見事な洗脳活動をしています。
具体的には、ティッシュなどの日用品の無料配布で集客し、会場ではカラオケや茶飲み話で接待を行い、時にはバスを借り切って団体旅行にも出掛けます。
販売員と時間をかけて親しくなり、競りやカラオケ等を通して結束間を高め、最終的には高額な布団や健康器具を販売します。
契約者(消費者)も騙されたとの自覚は無いですから、そこは見事なものです。
でも、商品の価格は同等品と比較してかなり高額であることが多いです。
クーリングオフ期間内に契約解除することは可能ですが、クーリングオフ期間が経過すると、消費者が自分から会場に足を運び続けていた事実があり、契約解除をするのは困難となります。
同等品の価格調査をして、不当に高額な商品は契約しないようにしなくてはいけません。
そもそも友人に誘われたとしても、そのような会場に通うのは止めるべきでしょう。
業者はボランティアではなく、高額商品を販売することが目的なのは明白ですから。
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現在、住宅のローンを返済している方に対して、より低金利のローンを斡旋し、ローンの借り換えをさせて、その差額でリフォーム工事を提案する商法があります。
いわゆる借り換えリフォーム工事と呼ばれる商法ですが、リフォーム工事業者が健全な業者かどうかは、なかなか判断がつかないところです。
住宅のリフォーム工事については、特定商取引法のクーリングオフ対象役務ですから、解約したいと考えるなら、契約書受領から8日以内にクーリングオフ通知書を送ることで、無条件の契約解除が可能です。
リフォーム工事商法の手口としては、最初は小額の工事で契約して、工事途中から追加工事を提案して、何度も契約を締結させるパターンが多いです。
クーリングオフ期間を経過してしまうと、解約には相当な困難が伴います。
早い段階で契約についておかしいと感じたら、クーリングオフ期間中にクーリングオフ手続をした方が良いでしょう。
マンション等の不動産の契約については、宅地建物取引業法によって、消費者が契約解除をできる条件が定められています。
同法の第37条の2では、以下のような条件が揃った場合に、無条件で契約解除ができると定めています。
上記の条件が揃った場合は、契約書受領から8日以内にクーリングオフ通知書を送ることで、無条件の契約解除が可能です。
リフォーム工事も不動産売買も、高額な契約となりますから、契約解除の申し出をしても、販売担当者から引き留めをされる事例は多いです。
自宅に押し掛けられたとしても、毅然とした態度で再勧誘を拒否する決意をしないといけません。
家族の方の協力も不可欠ですから、よく話し合って、クーリングオフの行動に移すようにしましょう。
クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。
「行政書士資格を取れば、仕事を紹介します。」
「旅行業取扱主任の資格を取って、パンフレットを配布する仕事をして欲しい。」
「パソコン検定を受けて、入力の仕事を斡旋する。」
「チラシ配布(ポスティング)の仕事を紹介するから、商品を買って欲しい。」
「宛名書きの仕事を斡旋するから、教材を買って欲しい。」
このように、副業や内職の斡旋をする代わりに、教材や商品の購入をさせる契約を内職商法と呼びます。
特定商取引法では、業務提供誘引販売取引に類型され、クーリングオフ期間は通常より長い20日間となっています。
契約が適切かどうか判断するのに時間を要するため、長めのクーリングオフ期間になっている訳です。
しかし、資格の勉強をして内職斡旋の条件を満たす前や、初回の内職収入を得る前に、20日間が経過してしまうことも多く、トラブルが多いのが現実です。
「クレジット分割月額は1~2万円だが、内職の斡旋によって月に3~5万円の収入は保証できるから、絶対に損はしない。」
このような勧誘が行われていても、実際の内職斡旋量は微々たるもので、クレジット分割金額を超える収入は、ほとんど期待できないケースが多いです。
また、このような内職商法はクレームも多く、短期間で破産してしまう会社も多いです。
電話が通じなくなった場合は、破産の前兆ともいえるでしょう。
クーリングオフ期間内であっても、一括の前払いにしてしまった場合は、回収が困難な場合も多いです。(当事務所では、クーリングオフ期間内であっても、料金を前払いしてしまった契約については、難易度が高くなるため、内容証明の代行費用については別途見積を致します。)
クレジット契約の場合は、クレジットの支払停止の手続と並行して、販売業者にクーリングオフ手続をする必要があります。
(クーリングオフ期間内の契約で、通常のクレジット契約の場合は、内容証明代行費用は定額料金となります。)
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クーリングオフの起算日は、基本的には契約書を受領した日です。
大抵は契約書を作成した日に、その控えを貰うことになるので、契約書に記載した契約日が、そのままクーリングオフのカウントダウンの始まりとなるわけです。
契約書を貰うのが遅れた場合は、仮に契約書記載の日付からカウントするとクーリングオフ期間が過ぎていたとしても、契約書を受領した日がクーリングオフの起算日となります。
販売員から契約書を貰えなかった場合は、極端な話では、いつでもクーリングオフができることになります。
ただ、契約書を貰った日付を証明するのは困難な場合は、その日付を巡って揉めることもあるでしょう。
(契約書が郵送された場合は、その郵便物の消印で証明できることもあります。)
特定商取引法で定められたクーリングオフ期間は、ネットワークビジネス(連鎖販売取引)と内職商法(業務提供誘引販売取引)については20日間で、それ以外の商品やサービスは8日間です。
(そのほかの法律では、例えば現物まがい規制法で定められた取引には14日間というクーリングオフ期間が設定されているものもあります。)
クーリングオフ通知書を送る場合は、発信主義となりますから、タイムリミットとしては、クーリングオフ期間満了日の当日ということになります。
クーリングオフ期間の最後の日に、通知書を発送すれば、クーリングオフは有効となります。クーリングオフ満了日までに、業者に通知書が届かなくても大丈夫です。
ただ、発送した日付が証明できないと、後から厄介なことにもなりかねないので、クーリングオフ通知書は必ず配達記録付の書留か、内容証明郵便で送るべきですね。
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商品やサービスの購入代金を分割払いにする場合、通常はクレジット契約を組むことが多いです。
クレジット契約とは、商品の代金をクレジット会社が販売店に立替払いして、消費者はクレジット手数料を含めた金額をクレジット会社に分割払いする仕組みです。
クレジット契約は割賦販売法に規制され、販売店がサービスの履行をしない場合には、消費者はクレジット会社に支払い停止する権利(クレジット支払停止抗弁)が認められています。
内職を斡旋する業務提供誘引販売取引契約(いわゆる内職商法)では、クレジット契約ではなく、サラ金との金銭消費貸借契約を斡旋することが多々あります。
この場合は、消費者の銀行口座にサラ金より振込みがあり、それから消費者が販売店に一括払いする形になります。
消費者が分割払いで返済するのはクレジットと同じでも、消費者が個人的にサラ金から借り入れしたことになり、販売店のサービスに問題があっても、サラ金には支払停止抗弁を主張することはできません。
また、クーリングオフをする場合でも、クレジット契約の場合は、販売店とクレジット会社の契約を同時に解除ができます。クーリングオフした後には、消費者は一切の費用を負担する必要はありません。
しかし、金銭消費貸借契約(サラ金からの借り入れ)の場合は、販売店との契約はクーリングオフによって解除できますが、サラ金との契約はクーリングオフの対象外となります。
つまり、クーリングオフで販売店との契約を解除しても、サラ金への返済義務は残り、一括返済をするにも金利負担をしなくてはなりません。
販売店からの既払い金の返還が遅れる場合は、金利も増す事例もあります。
(既払い金が返還される前に、販売店が破産してしまうと最悪ですね。)
クレジット契約ではなく、金銭消費貸借契約のサラ金業者を斡旋する販売店は要注意です。
クーリングオフ期間内であっても、支払ってしまったお金を返還させるのは難易度が高いものがあります。
特定商取引法では、クーリングオフをした場合に、代金の返還義務は定めていますが、返還期間についての定めはありません。
販売店が「返済はするが、すぐには返せない」と主張しても、これは違法とはなりません。
既払い金の返還が先延ばしにされる間にも、サラ金業者の金利は加算されていきます。
クーリングオフ期間内であっても、消費者が金銭消費貸借契約で借り入れして、販売店に一括で前払いした場合は、解決の難易度は高いです。
(一般的に、前払いしてしまったお金を取り返すことは、なかなか難しいものです。)
但し、サラ金業者を販売店に斡旋され、サラ金業者から消費者の口座に振込みをされて、消費者がそのお金を販売店に支払った場合は、一定の条件の下でクレジット支払いとみなされるケースもあります。
そのようなケースでは、サラ金業者にクレジット支払い停止を主張できる場合もあります。
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生命保険などの保険については、保険業法(第309条1項)にて、クーリングオフについて定められています。
保険販売は、「申込日」または「クーリングオフ説明書を交付された日」のどちらか遅い日から、8日以内にクーリングオフ通知書を送付することで、無条件の契約解除が可能です。
但し、以下の場合にはクーリングオフの適用はできないので、注意が必要です。(保険業法第309条1項、保険業法施行令45条)
以上を除いた保険販売であれば、クーリングオフの対象となります。
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特定商取引法では、販売業者が訪問販売や電話勧誘販売をするときは、勧誘に先立って、
商品の契約をさせる目的であることを告げるように義務付けています。
また、事業者の名称や商品の種類を明らかにしなくてはいけないとも定めています。
つまり、商品やサービスを勧誘する目的を隠して、「無料点検」「アンケート」「モデル募集」などの名目で、消費者に接近することを禁じています。
「無料で布団のクリーニングをしています。」
「無料で屋根裏や床下の点検をしています。」
「水質検査のサービスです。」
「旅行に関してのアンケートです。」
「デザインリングのアンケートをしています。」
「カットモデルを募集しています。」
これらは、当事務所で把握している実際にあった業者のファースト・アプローチです。
商品の販売目的であることを隠して、訪問や店舗への呼び出しをする口実とされています。
これらは販売目的の隠匿に抵触することになります。
このような勧誘方法をとる業者は、行政による改善指示や業務停止命令の対象となります。
法律に定められたルールを守らない販売業者との契約は、遠慮なくクーリングオフにより解約しましょう。
クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。
ゴルフ場会員権は、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に基づいて、契約書の交付を受けてから8日以内であれば、クーリングオフによって契約解除をすることが可能です。(同法第12条による)
ゴルフ場会員権の販売業者は、契約書に次の事項を明示することが義務付けられています。
ゴルフ場会員権について、預託金を支払わせて、会員に利益供与を図る契約内容になっている場合は、特定商品預託法(現物まがい規制法)の対象となります。
特定商品預託法(現物まがい規制法)の対象サービスとなる場合は、クーリングオフ期間は14日間となるので、その点も検討すると良いケースもあるでしょう。
クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。
クーリングオフ制度は浸透しており、ほとんどの契約はクーリングオフによって取り消しが出来るものだという風潮があります。
しかし、実際には法令で指定された商品やサービスしかクーリングオフは認められていません。
クーリングオフは、特定商取引法・宅建取引業法・保険業法・現物まがい規制法などで、指定された商品やサービスに認められているに過ぎないのです。
また、特定商取引法でクーリングオフの指定商品となっている物でも、消費者が自分の意思で店舗に出向いて購入した場合は、クーリングオフの対象外となることもあります。
更には、クーリングオフ対象商品でも、購入した契約者が個人事業主や法人の場合は、特定商取引法の保護対象外となり、クーリングオフはできなくなります。
つまり、クーリングオフは万能では無いということですね。
それでも、一般的な訪問販売に関しては、大体のところは対応できていると思います。
契約解除をしたいと思ったときに、その契約がクーリングオフできるかどうか、よく見極める必要があります。
クーリングオフ対象であると確認がとれたなら、堂々とクーリングオフの手続をすれば、問題ありません。
しかし、クーリングオフ対象外かもしれないという状況なら、特定商取引法の例外規定や、民法などを調べて、解約の正当な理由を見出さねばなりません。
あなたの契約がクーリングオフできるかどうか不安に感じたら、内容証明・仕事人に問い合わせをして下さい。
的確な回答を致します。
クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。
クーリングオフの手続は、クーリングオフ期間内に解約する旨を文書にして販売業者に送れば、それで事は足ります。
内容証明郵便で送ることが義務付けられている訳ではありません。
内容証明郵便とは、配達日時と送った文書の内容について、郵便局が公的に保証してくれる制度です。
そのため、内容証明郵便を受け取った販売業者は、「そんな文書は知らない」とか「見ていない」という言い逃れができなくなります。
クーリングオフ期間は、通常は8日とか20日とか、限られた時間しかありません。
万一、手違いなどからクーリングオフの通知書が販売業者に届かなかったら、せっかくのチャンスを無駄にしてしまうことになります。
そのような手違いを予防し、確実にクーリングオフ手続を完了させるために、内容証明郵便は有効となります。
普通の葉書にクーリングオフ通知の旨を書いても良いのですが、その場合は簡易書留扱いとして、必ず配達記録を付けるように、郵便局で手続をした方が無難です。
当事務所では、販売業者には内容証明郵便にて、クレジット会社には簡易書留にて、クーリングオフ通知書を送るようにしております。
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路上で通行人に声をかけ、アンケートなどを口実に接近して、言葉巧みに店舗や展示会場へ連れて行って、宝石や絵画・毛皮などを契約させる販売手法をキャッチセールスといいます。
このような形で店舗へ同行させられた消費者を、特定商取引法では特定顧客と呼んでいます。
通常は、消費者から店舗へ出向いて契約をした場合は、クーリングオフの対象外となります。
しかし、特定顧客の場合は、自分から商品を購入するつもりで訪問した訳ではなく、不意打ちでセールスを受けたのですから、特定商取引法ではクーリングオフを認めています。
つまり、キャッチセールスにつかまって契約をした場合は、契約書を受け取ってから8日以内に、クーリングオフの通知書を業者へ郵送することで、契約解除が可能となります。
キャッチセールスは、年頃の異性から勧誘を受けるケースが多く、手口はデート商法と似ています。
デート商法では、古典的なキャッチセールスや電話での呼び出しの他に、出会い系サイトを利用するパターンも横行しています。
出会い系サイトを通じて知り合った異性と、何度か食事をした後に、宝石などの展示会場に招待され、高額な商品を契約する羽目になる被害が続出しています。
被害者は男性ばかりではなく、女性も多いです。
デート商法の性質が悪いのは、クーリングオフをした後でも、何かと理由を付けて販売担当者が接触をして来ることです。
個人的な相談を持ちかけられて、相手を信用して会ってみると、やはり再契約を勧められます。
人の好意を踏みにじって、カモとしか思っていない販売業者には、断固としてクーリングオフをするべきです。
不安がある場合は、是非ともクーリングオフ手続をお任せ下さい。
クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。
当事務所の運営サイトの素早い内容証明郵便とクーリングオフのクーリングオフ・エクスプレスに、情報の追加をしました。
商品ごとのクーリングオフ対処法というページですが、特定商取引法で指定されている商品やサービスについて、よくあるトラブル例とクーリングオフの適否について解説しました。
布団や資格教材などのトラブル頻発事例から、超音波ねずみ駆除装置や仏壇などのマイナーな商品まで、いろいろと取り上げてみました。
もっと詳細に解説すると良かったのですが、テキスト書きが追いつかなくて、簡単な内容を触れるに留まりました。
同時に、クーリングオフのマメ知識というページも追加しました。これについては、今後少しづつネタの追加をしていきます。
前々から「早くやらねば」と思っていたことなので、取り敢えずは一つ肩の荷が下りました。
クーリングオフ期間内に契約解除をする場合でも、商品を使用してしまったときは、返品が出来るかどうか不安になるかと思います。
実際に、「商品を使用したがクーリングオフできるでしょうか?」という質問は多いです。
クーリングオフの場合でも、商品を使用したときは、その価値減耗分については買い取りや支払いをする必要があります。
でも、「価値減耗分」といっても、その金額が曖昧なことも多いですね。
健康食品や化粧品などは、開封した最小単位の箱の分だけ買い取りすれば良いです。
開封についても、消費者ではなく業者が開封した場合は、その箱の分は買い取りしなくても大丈夫です。
また、布団や浄水器などは、業者が設置することが多く、ほとんど汚損が無い状態なら、何の支払いもしなくて良いことが多いですね。
ただ、布団などは実際に使用した場合、シーツ代の請求があれば、その範囲の支払いはする必要はあります。(もちろん、不当に高額な請求であれば、拒否することができます。)
極端な汚損や破損が無ければ、クーリングオフ期間内の政令指定商品であれば、消費者の負担は最小限で済みます。
契約に迷いがあるなら、思い切ってクーリングオフしてしまう方が、精神衛生上もよろしいでしょう。
クーリングオフの内容証明郵便代行について、当事務所が一番依頼を受けるのは、布団と浄水器です。
その次は、児童用の教材関係ですね。
児童用の教材も訪問販売が多く、実力テストを子供に受けさせ、その成績から勧誘をするケースが目立ちます。
最近はネット検索で業者の評判を探るお母さんも増え、悪評が多いと僕の所に解約の依頼が入ります。
クーリングオフ期間やネット検索など、消費者にとっては有利な法制や道具が揃ってきました。
それでも消費者トラブルが減らないのは、業者の手口が巧妙になっているからでしょう。
もちろん、クーリングオフ制度を認識していないことや、消費者の警戒心が薄いこともあります。
「この契約はやばいかな?」
そう思った時は、早い段階でご相談して頂きたいものです。
悪徳商法の契約解除や、一般的な消費者契約のクーリングオフ代行についての業務日誌です。
素早い対応や、クーリングオフに関する正確な知識を基にした相談など、日本全国を対象として展開しております。
内容証明郵便に関しては、即日対応をしておりますが、時間との闘いは案外シビアだったりします。