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傷害事件の慰謝料額

傷害事件の慰謝料については、明確な基準はありません。
被害者感情が優先されるので、特に高額な慰謝料が請求されるのでなければ、概ね被害者の請求額がそのまま認められるケースも多いです。
(加害者の経済力も影響しますから、その支払能力を超えた金額を請求しても、支払いの期待はできない場合もあります。逆に、加害者が事件を公にしたくないとの理由から、通常では考えられない高額な慰謝料で和解することもあります。)

刑事手続の起訴前であれば、民事で慰謝料を支払って和解すれば、起訴猶予や罰金処分で済むことも期待できるので、加害者も積極的に示談をしようとする傾向にあります。

その際に、慰謝料をどのくらいにするべきかというご相談は多いです。
明確な基準は無いのですが、怪我の程度によってある程度の傾向はあります。

全治1週間程度  1~5万円
全治1~2週間  5~20万円
全治2~3週間  20~30万円
全治4週間程度  30~50万円

この位の金額を基準にして、事件の悪質性や刑事告訴への影響なども加味しながら、話し合いで金額を定めることが多いです。
慰謝料額について合意ができれば、示談書を作成して、和解の事実を残しておくべきでしょう。
示談書は、慰謝料支払いの方法、刑事告訴や減刑嘆願について、再発予防、守秘義務、追加請求の排除などを定めて、後からトラブルが再燃するのを予防することを目的とします。

示談の交渉は、被害者と加害者のどちらからアプローチをすると決まっている訳ではありません。
よく「相手方からの連絡を待っていたら、何の予告も無く訴訟が始まってしまった」という声を聞きますが、それは行動が遅すぎるということですね。
週に1度くらいは連絡を入れ、協議を進めなくては、話がまとまりません。

話し合いで折り合いがつかない場合は、民事訴訟を視野に入れて行動することになります。
協議が整わないケースは、弁護士にご相談下さい。

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投稿者 : 2005年11月27日 01:12 [ 管理人編集 ]