« 傷害事件の慰謝料額 | 離婚慰謝料と財産分与の区別 »

公正証書と和解調書

慰謝料を得るために、相手の財産に対して強制執行(差押)をかけるには、基本的には裁判所のお墨付きを貰わなくてはいけません。
このお墨付きのことを「債務名義」と呼びます。

債務名義を得るには、以下の方法があります。

訴訟の確定判決を得るまでには、半年から数年の裁判を経ることが必要となります。慰謝料を早く得たい場合には、最も不向きな手続ですが、相手方と意見が対立する場合には、訴訟で決着をつけなくてはならないことも多いです。

公正証書については、裁判所ではなく、公証役場で作成ができます。但し、公正証書の場合は、金銭的給付に関する契約しか拘束力はありません。親権や土地の明渡し請求等には、不向きといえます。
公正証書の原案を事前に作成した上で、公証役場と協議を行えば、数日のうちに手続を完了することができます。短期間に金銭的契約を確定させたい場合は、公正証書が最適です。

和解調書は、親権や土地の明渡し請求など、金銭的給付以外の条件でも、拘束力をもった契約が可能となります。
即決和解や民事調停という裁判所での手続を経れば、和解調書の作成は可能です。
但し、即決和解の場合でも、申し立てから作成まで1ヶ月くらいかかり、その間に何度か裁判所に出頭する必要があるので、手続を急ぐ場合には不利です。
民事調停となれば、協議がまとまらなければ、数ヶ月を要することもあります。

当事務所では、公正証書作成のご支援をしております。
民事調停など裁判所に関する書類作成は、行政書士業務の範囲外となるため、当事務所では関与できません。

男女問題や傷害事件などの和解文書作成には、悩ましい離婚協議書や示談書作成なら示談書作成エクスプレスのサイトをご覧下さい。

投稿者 : 2005年11月27日 01:15 [ 管理人編集 ]