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離婚慰謝料と財産分与の区別

離婚の際、配偶者に不貞行為などの明確な責任がある場合は、慰謝料を支払うことになります。
慰謝料とは別に、婚姻後に築いた財産を分けて分配する財産分与も同時に行います。
しかし、この慰謝料と財産分与の区別を曖昧にしたまま、離婚協議を終えてしまうことも多いのが実情です。

判例では、財産分与に慰謝料的要素が含まれているときには重ねての慰謝料請求はできないが、財産分与がされていても、そこに精神的苦痛に対する慰謝が不十分な場合は慰謝料請求権は消滅するものではないとしています。

離婚協議書を作成する場合、「甲乙は本契約書に定める以外には、相互に債権・債務の存しないことを確認する」等の清算条項を盛り込み、追加請求をしないことを誓約するのが一般的です。
これは事後に追加請求などのトラブルを防止する目的で定める訳ですが、財産分与と慰謝料の区別が不十分な場合は、「財産分与は得たが、慰謝料は不十分であった」等の理由を根拠にトラブルが再燃する可能性を残します。

このようなトラブルの芽を摘んでおくためにも、慰謝料と財産分与は区別して、離婚協議書に明示しておくべきでしょう。

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投稿者 : 2005年11月27日 01:19 [ 管理人編集 ]