« ネズミ講とマルチ商法の相違点 | 債務者の債務を移転 »

名誉毀損の慰謝料

名誉毀損とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」(刑法第230条)することがその成立の要件となります。
つまり、名誉毀損の刑事告訴には、公衆に知られる状態で名誉を傷つけられたという事実が必要です。

このような名誉毀損やプライバシー侵害の慰謝料額は、過去よりは相場が上がってきたものの、依然として低い傾向にあります。

また、著名人には比較的高額な慰謝料を認めつつも、一般人には極めて低額という傾向もあります。
例えば、NTTの電話帳掲載を巡ってのプライバシー侵害の訴訟では、被害者が500万円の慰謝料請求をしていますが、認容額は10万円でした。(東京地判平10.1.21)

ただ、訴訟においては、加害の動機や真実性など、被害者の事情として社会的地位や営業損失などを考慮して、慰謝料の高額算定に務める動きはあるようです。
(当事務所では、名誉毀損やプライバシー侵害に関しての専門性は無く、こうした事件に関する慰謝料算定は対応しておりません。)

被害者と加害者の双方が訴訟で争うことを望まず、互いに慰謝料額についての合意ができる状況であれば、再発防止のための特約や守秘義務を設定し、示談書を交わして解決を図るのが適切です。

迅速な示談書の作成なら示談書作成エクスプレス

投稿者 : 2006年03月17日 15:54 [ 管理人編集 ]