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慰謝料の支払いが滞る場合

加害者が慰謝料の支払いを認めて示談書を作成し、最初は分割支払いをしていたが、次第に支払いが滞るという事態は多くみられます。
このように慰謝料の支払いが曖昧にされるのは避けたいものです。

示談書を公正証書にしてあり、期限の利益喪失条項が適切に定めてあるなら、支払い遅延があった段階で相手方の財産に強制執行(差押さえ)ができます。

公正証書が用意できていない場合は、回収のための手続を進めていくしかありません。

具体的には、まずは相手方に督促をして、返済条件を確認します。その協議の結果として、返済月額を変更するという現実的対応をすることも多いです。
ただ、口頭で返済条件を緩くするだけでは益々不安定となるので、返済内容をより明確にする債務承認弁済契約書を作成しておくと良いでしょう。
この債務承認弁済契約書を公正証書にしておけば、より確実です。

債権額が60万円以下であれば、簡易裁判所に少額訴訟を提起するという方法もあります。
少額訴訟は簡易裁判所の窓口で手続を教えて貰えるので、一般の方が単独で行うことができます。少額訴訟は原則として1日で結論が出るので、示談書等の慰謝料についての証拠資料があれば、比較的容易に判決を得ることを期待できます。

ただ、債権額が60万円よりも高額となる場合は、通常の訴訟となるので弁護士に相談されるのが無難となります。

投稿者 : 2006年09月26日 02:51 [ 管理人編集 ]