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セクハラの事業主責任

セクハラ行為が職場にて発生した場合、従業員を雇用している企業にも監督(使用者)責任が生じます。セクハラ被害者は、加害者と使用者の両者に対して責任を追及することが可能となります。
判例でも、職場でのセクハラ行為については使用者責任を認める傾向にあり、企業はセクハラ防止の努力が求められます。

職場から離れた場所でのセクハラ行為についても、その場所に居たことに職務関連性が認められれば、使用者責任が認められることもあります。
例えば、職場から離れた飲食店でのセクハラ行為があった場合でも、職場のコミュニケーションを理由として上司が部下を誘った場合等には、判例でも使用者責任が認められています。

企業側としては、従業員から職務関連でのセクハラ行為が報告された場合は、即時に再発防止の対策をとり、被害者への補償について誠意を示し、示談書を作成して事後に問題が起きないように対処するべきでしょう。

投稿者 : 2006年10月25日 16:03 [ 管理人編集 ]