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盗撮等の迷惑防止条例違反について

痴漢やセクハラ等と比較すると、下着の盗撮やのぞき等の迷惑防止条例違反の行為は、被害者に身体的接触の苦痛がない分だけ、刑事の処分も軽く、民事の慰謝料の金額も低額になる傾向があるようです。
継続性がなく、単発的な盗撮やのぞき行為であれば、慰謝料については5~10万円程度で和解とする事例が多いです。
(民事で訴訟をしたとしても、犯罪性としては軽微なので、被害者が高額な慰謝料を得ることは難しいものです。)

ただ、盗撮やのぞきについては、加害者に常習性があることも多いので、反省を促して再発をさせないという確約をとって解決を図りたいものです。
加害者側も社会的立場があるので、誠意をもって謝罪し、事件の秘密や個人情報を外部に漏らさないように契約を交わして示談としたいところでしょう。

そのような観点から、再発予防や守秘義務を定め、その契約内容を互いに厳守する示談書を作成したいものです。

投稿者 : 2007年04月15日 23:43 [ 管理人編集 ]