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夫婦間の契約

夫婦のどちらかが不倫をして、それが原因で夫婦仲がおかしくなることは、よくある話です。
その際に、すぐに離婚となってしまうケースもあれば、我慢して婚姻を継続するケースもあります。

そのような状況で婚姻を継続する場合、再度不貞行為を繰り返したら離婚するという条件を相手方に提示することもあるでしょう。
それだけでは足らずに、「再発したら、慰謝料として○○○万円を支払って離婚」という約束をすることもあります。

この約束に反して、不貞行為が再発した場合、この慰謝料は有効となるのでしょうか?

まず、不貞行為に関しては、明確な不法行為ですから、浮気をした配偶者は、夫婦の一方に慰謝料を支払う義務は生じます。
但し、金額は両者の協議で決められます。

民法754条では、「夫婦間で契約をしたときは、婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる」という規定があります。
つまり、夫婦の約束は、いつでも一方的に破棄しても良いということなんですね。
(民法改正案では、この規定を削除する動きはありますが、それでも現在も有効な規定です。)

そのため、先に約束した罰金としての慰謝料額は、取り消して協議のし直しという可能性が高くなります。
もちろん、相手が約束を守る意思があるなら、契約自由の原則通り、約束の金額が支払われる訳ですが。

夫婦間で示談書や公正証書を作成することは可能ですが、このようなリスクがあることは承知しておかねばなりません。
それでも、約束は契約書にしておきたいという趣旨で、ご依頼を承った実績はあります。

投稿者 : 2005年09月02日 09:30 [ 管理人編集 ]