クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

クーリングオフは特定商取引法などの法律に基づいています

クーリングオフ制度については、世間一般での認知度は高いと思います。
しかし、全ての商品や取引でクーリングオフが出来るわけではありません。その事実は意外と知られていないものです。クーリングオフには対象外や例外が多いです。
クーリングオフの対象は特定商取引法などの法律によって定められています。以下では、クーリングオフが出来ない代表的なケースを取り上げてみます。

クーリングオフが出来ない商品やサービスを契約解除するには、かなりの困難が伴います。その場合は、特定商取引法の例外規定や消費者契約法、民法などを検討する必要があります。クーリングオフの対象にならない解約に関しては、ある程度の違約金支払いを視野に入れる必要もあるでしょう。

自動車などのクーリングオフ制度の除外商品があります

訪問販売による契約は特定商取引法の対象となるため、原則として全ての商品・サービスがクーリングオフの対象になります。

しかし、自動車はクーリングオフが出来ません。その他にも、弁護士や税理士、行政書士との契約などについてもクーリングオフの対象外になります。
訪問販売におけるクーリングオフの対象外の契約については、特定商取引法の適用対象外規定やその他の法律で定められています。

但し、マルチ商法(連鎖販売取引)に関しては、全ての商品やサービスがクーリングオフ対象となります。これは、連鎖販売取引という取引形態が厳しい規制を受けているので、その取引で扱われる全ての商品・サービスがクーリングオフ対象となるのです。

店舗などに自らの意志で出向いた場合や通信販売はクーリングオフできません

店舗や業者の営業所等に、消費者が自分から出向いた場合は、クーリングオフの対象外となります。これは消費者が主体的に買い物をしようという意志があったとみなされ、法律による保護は必要がないためです。

但し、契約書にクーリングオフの告知文が記載されている場合は、クーリングオフは可能となります。
また、電話や招待状で呼び出されたり、街頭のキャッチセールスに捕まって同行させられたりした場合も、「特定顧客」に分類され、クーリングオフが可能となります。

 

通信販売については事業者の自主対応で返品可能としているケースもありますが、特定商取引法では事業者が掲示している取引条件が優先するという扱いになっており、事業者が「返品・返金はできない」と表示している場合には解約は出来ないことになっています。
ただし、事業者が返品条件について表示していない場合には8日間の法定返品権が適用できます。(送料は消費者負担であり、解約通知書も8日以内に事業者に必着)。

個人事業主や法人契約はクーリングオフできません

特定商取引法は消費者保護を目的としており、事業者には適用されません。よって、個人事業主や法人はクーリングオフはできません。
消費者契約法も同様の理由により、事業者には適用されません。

1年以内に取引実績のある訪問販売はクーリングオフできません

過去1年以内に取引のあった訪問販売業者との契約は、原則としてクーリングオフが出来ません。
但し、過去の取引が少額の現金取引であったり、訪問販売で契約した商品が店舗の事業とは関連性が無かった場合は、取引実績とは認められず、クーリングオフが可能となります。
また、過去の取引をクーリングオフしたり、解約交渉中の場合も、取引実績とは認められません。

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




【広告】