クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

デート商法の事例

A雄さんは、インターネットの出会い系サイトで知り合った女性と数回メール交換を行い、喫茶店で会う約束をしました。
喫茶店に現れたのは魅力的な女性で、二人は楽しく会話をしました。彼女は宝石アクセサリのデザインの仕事をしており、その作品を見て欲しいと言いました。
A雄さんは、親しくなった気安さから快諾し、彼女の勤める店舗へ行くことになりました。
店舗では、デザインの話などをしていましたが、そのうちに商品を買って欲しいと言われました。A雄さんは100万円という価格を聞いて、とても買えないと断りました。
しかし、彼女はクレジットなら月に2万円くらいだし、交際するにはそのくらいの誠意を見せて欲しいと言いました。
A雄さんは迷いましたが、3時間も執拗に勧誘されて根負けし、契約することにしました。
クーリングオフ期間は経過して、商品を受領したころから彼女とは連絡が取れなくなり、店舗に電話しても取り次いで貰えなくなりました。
インターネットで宝石の品質から相場を調べたら、15万円程度だという事が判明し、A雄さんは解約したいと思いました。

デート商法とは

デート商法の勧誘の手口は、アポイントセールスやキャッチセールスと似通っています。電話やメール、アンケートなどをきっかけに、販売目的を隠して消費者を呼び出します。
デート商法の場合は、異性との出会いや交際を装って、消費者の心情につけ込んで契約をさせる点で悪質です。
クーリングオフ期間が過ぎると、ほとんどの場合、販売員とは連絡が取れなくなります。
「販売目的の隠匿」や「公序良俗違反」を主張しても、業者側は「個人的な人間関係から生じた契約であり、不法性は無い」と否定されるケースが目立ちます。

解約のためのポイント

(1)「販売目的の隠匿」
特定商取引法では、販売業者が販売の目的を告げずに消費者を呼び出すことを禁止しています。事例では、デートを装って店舗に呼び出されているので、これは違法行為となりクーリングオフ起算は始まっていないと解されます。
しかし、業者側は個人的交際の延長線上の契約であり、当初から販売目的で呼び出したのでは無いと反論をしてきます。
そこで、販売目的が明確であったことを、様々な言動を元に記述する必要があります。

 

(2)公序良俗違反
民法では公序良俗に反する契約は無効と定めています。異性との交際を勧誘手段にして、契約後に連絡が取れなくなるなどの行為を、不当であると主張できます。
しかし、この勧誘行為が計画的であり、業者の営業手法であることを立証しなくてはなりません。この作業はかなりの困難を伴います。

 

(3)暴利行為による公序良俗違反
契約した宝石や絵画などが、市場価格と比較して異常に高額な場合は、暴利行為を指摘して民法の公序良俗違反を問う事ができます。
但し、暴利行為の証明は消費者が行わねばなりません。ダイヤであれば品質保証書に記載された内容を他店で見積を取ったり、絵画の場合は同一版画の価格をネットで検索したりして、証拠を集める必要があります。
絵画商法の判例などを参考にしつつ、公序良俗違反を問い、解約交渉を進める事になります。

 

(4)消費者契約法による解約
事例では、帰りたいと意志表示したにも関わらず、拘束を受けて勧誘行為が続けられました。これは「不退去による勧誘」となります。
また、他店との価格や品質を比較する時間を与えられず、一方的な説明で契約を強いられた場合は「断定的判断の提供」となります。
商品の品質や流通数量など、虚偽の情報を伝えられた場合は「不実告知」となります。
これらは消費者契約法で禁止行為とされており、このような行為に基づく契約は、クーリングオフ起算していないと解されます。
しかし、これらの事実証明は消費者が行わねばなりません。商品の価格や品質チェック、販売員の虚偽説明など、内容証明に詳細に記述する必要があります。

 

※2019年6月施行の消費者契約法の改正では、デート商法は「恋愛感情等の好意の感情に乗じた人間関係の濫用」として取消できるようになります。


この他にも解約の根拠となる事項はあります。ご依頼を頂く際に、契約に際して「おかしい」と感じたことを出来るだけ多く書いて頂くと、解約の理由が検討しやすいです。
(ネットで調べた不評などは、直接の解約理由にはなりません。ご注意下さい。)

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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