クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

投資用マンション等の不動産契約のクーリングオフ

マンション等の不動産の契約については、宅地建物取引業法によって、消費者が契約解除をできる条件が定められています。
同法の第37条の2では、以下のような条件が揃った場合に、無条件で契約解除ができると定めています。

 

(1)販売業者が事業者であり、購入者が消費者であること。
(購入者が事業者の場合はクーリングオフできません。)

 

(2)事務所等以外の場所で契約したこと。
(販売業者の事務所で契約したり、購入者が自宅や勤務先に呼びつけて契約した場合は、クーリングオフできません。)

 

上記の条件が全て揃った場合は、契約書受領から8日以内にクーリングオフ通知書を送ることで、無条件の契約解除が可能です。

不動産の契約は高額であるため、クーリングオフをしても引きとめされる事例も多いものです。
クーリングオフ手続には内容証明郵便を利用し、断固として契約はしないという態度を示すことが必要です。

住宅(建物)の欠陥についての対策

不動産業者(宅建業者)から住宅を売買契約で購入したり、工務店に住宅建築の請負工事を依頼した場合に、その住宅に欠陥が発見されたときは、修理・損害賠償・契約解除などの対策を検討することになります。

住宅の売買や建築請負工事では、売主は住宅の一般的な性能を保証(瑕疵担保責任)する義務があります。
(但し、保証をされるのはあくまでも一般的な性能であり、仕上げに関する過度な主観的な主張は通るものではありません。)

このような不動産業者(売主)や建築請負人(工務店)に対する瑕疵担保の請求については、時効が定められているので、欠陥に気づいたら早期に改善の申し入れをする必要があります。

住宅の瑕疵担保責任の範囲と時効

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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