特定商取引法で対象となるエステの内容については、「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと」と定められています。
つまり、エステには男性や女性という区別はなく、脱毛処理や美肌等のサービスはクーリングオフや中途解約が出来る契約です。
但し、音楽やお香等のリラクレーションおよび育毛や増毛に関しては、上記のエステの定義にはあてはまらないため、解約の難易度は高くなります。
(かつらに関しては、クーリングオフの対象商品になります。)
エステティックについての契約は、クーリングオフの政令指定役務に指定されています。
そのため、契約書を受領してから8日間の間はクーリングオフ通知書を送れば無条件で解約をすることが可能です。
契約書に記載された契約日から8日以内であれば、解約が可能ですからすぐに手続を行いましょう。
もし、既にエステのサービスを受けた場合でも、サービスを受けた分についてのみ費用負担をすれば、残りの契約は無条件で解約ができます。
(勧誘時に初回無料体験と言われた分については、当然ながら費用負担する必要はありません。)
当事務所では素早いクーリングオフ・エクスプレスのサイトで、クーリングオフ期間内のクーリングオフ手続代行を承っております。
クーリングオフ期間は過ぎてしまったが、エステのサービスはまだ1回も受けていないというケースでは、特定商取引法では以下の中途解約金の基準を定めています。
・ 中途解約の損害金(違約金) 2万円
(支払いが遅延する場合は遅延損害金として年利6%の利息)
つまり、このようなケースでは、2万円の違約金を支払うことで中途解約が可能となります。既に支払った金額の方が大きければ、その支払った金額については返金請求ができます。
既に何回かエステのサービスを受けた場合の中途解約には、以下の計算により損害金(違約金)を算出します。
中途解約損害金の計算式
「サービスを受けた分の料金」+「政令指定金額」+「遅延損害金(年利6%)」
政令指定金額は以下の通りです。(低い方の金額を選択します。)
・エステの政令指定金額 サービス残金の10% もしくは 2万円
上記の金額を超える違約金が提示された場合は、それは特定商取引法違反となります。
その場合は、特定商取引法基準に沿った違約金の金額で計算しなおす必要があります。