マルチ商法(ネットワーク・ビジネス)とは

マルチ商法(マルチ・レベル・マーケティング MLM)はネットワークビジネスとも称され、特定の商品の販売組織に入会して、知人等に商品を販売すると、一定のリベートが貰える販売方法です。
商品の販売だけでなく、販売組織への入会勧誘を行って、新規会員を獲得するとリベートが発生する仕組みの会社も多いものです。

このようなマルチ商法の仕組み自体は合法ですが、商品の効果を過大に広告したり、簡単に儲かるからと契約時に高額な負担をさせるなど、問題の多いことも事実です。
また、新規会員の募集に熱心になりすぎる余り、深夜の訪問や長時間の勧誘行為など、人間関係でもトラブルを発生させることもあります。

まずはクーリングオフを検討しましょう

マルチ商法は特定商取引法で連鎖販売取引という指定がされ、様々な規制がされています。
商取引に詳しくない一般消費者が、商品や販売組織の内容を判断するのには時間がかかるため、クーリングオフ期間も通常より長い20日間に設定されています。

つまり、契約書を受領した日から20日間は、クーリングオフにより無条件で契約を解除することができます。
また、商品を受領したのが遅くなる場合もあるので、商品を全て受領した日から20日間もクーリングオフが可能な期間となります。

あなたの契約がクーリングオフ期間内である場合は、当事務所が運営する素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスにて、クーリングオフ手続のご支援をしております。

クーリングオフ期間を過ぎた場合の中途解約には

クーリングオフ期間を経過してしまった場合でも、マルチ商法については一定の条件の下で中途解約の基準が法律で決められています。
その特定商取引法によるマルチ商法の中途解約の条件は以下のとおりです。

・入会後1年未満
・受領して90日未満の商品
・商品を再販売していないこと
・商品を使用又は消費していないこと
・商品を棄損していないこと

この条件に全てあてはまる場合は、購入価格の90%相当額の返金が得られます。
また、購入元が無資力の場合は、販売会社に対して返金請求ができます。
この条件にあてはまるケースでは、当サイトにて有償で契約解除の通知書作成を承ることができます。
中途解約の通知書作成については、当サイトのお申込フォームより手続をお願い致します。

この条件を満たさない場合は、残念ながら特定商取引法に基づいた中途解約は困難となります。
そのような場合は、不適切な勧誘行為や商品の欠陥等、消費者契約法や民法に基づいた解約の根拠を検討することになります。(解約の難易度は高くなります。)