クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

マルチ商法(ネットワーク・ビジネス)とは

マルチ商法とは、一般消費者に商品(健康食品や化粧品など)を販売する権利(代理店、ディストリビューター)を認めて、販売組織への登録(商品の購入が前提条件となることが多い)を促し、その売上や新規登録会員の獲得数に応じて報酬(リベート、コミッション、ボーナス)を支払う仕組みのことをいいます。
消費者が商品の販売組織に加入して、更に販売組織を拡大するために勧誘を続け、組織の下部人数を増やしていくピラミッド構造を基本形としています。

マルチ商法という名称の他にも、MLM(マルチ・レベル・マーケティング)やネットワーク・ビジネスと呼ぶこともありますが、内容は同じものです。

特定商取引法では、マルチ商法のことを「連鎖販売取引」という名称で呼び、その販売方法について様々な規制を行っています。(特定商取引法の条文の中では、マルチ商法という言葉は一切出てきません。)

よって、マルチ商法は法律でも認められた合法的な販売手法となりますが、特定商取引法で定められたルールを守らない販売事業者とのトラブルも多く報告されていて、注意が必要なビジネスということになります。

まずはクーリングオフを検討しましょう

マルチ商法は特定商取引法で連鎖販売取引という指定がされ、様々な規制がされています。
商取引に詳しくない一般消費者が、商品や販売組織の内容を判断するのには時間がかかるため、クーリングオフ期間も通常より長い20日間に設定されています。

つまり、契約書を受領した日から20日間は、クーリングオフにより無条件で契約を解除することができます。
また、商品を受領したのが遅くなる場合もあるので、商品を全て受領した日から20日間もクーリングオフが可能な期間となります。

クーリングオフ期間を過ぎた場合の中途解約には

クーリングオフ期間を経過してしまった場合でも、マルチ商法については一定の条件の下で中途解約の基準が法律で決められています。
その特定商取引法によるマルチ商法の中途解約の条件は以下のとおりです。


(1)販売組織からの脱会(連鎖販売取引契約を解約)する場合の違約金の上限
販売組織からの脱会をする際に発生する違約金については、以下のように上限が定められています。契約書にこの基準を超える違約金が記載されている場合でも、以下の基準が優先されます。消費者が代金を先払いしている場合は、下記の違約金の金額を差し引いて返還請求をすることができます。

 

商品が引き渡しされていた場合(サービス提供後)の違約金
・契約の締結および履行のために通常要する費用の額
・消費者が商品を販売して利益を上げた金額(特定利益の金額)
・消費者が受け取った(返品ができない状態の)商品の金額
・上記に対する法定利率による遅延損害金
※上記を合算した金額が違約金の上限となります。

 

商品の引渡しがされていない(サービスが開始されていない)場合の違約金
・契約の締結および履行のために通常要する費用の額
・上記に対する法定利率による遅延損害金
※上記を合算した金額が違約金の上限となります。


(2)商品販売契約の解約
連鎖販売取引契約を解除(販売組織を脱会)した場合には、以下の5つの条件が全て揃うケースについては、消費者が商品の販売契約も解除して返金請求をすることができます。

<条件1>販売組織への入会後1年未満
<条件2>商品を受領して90日未満
<条件3>商品を再販売していないこと
<条件4>商品を使用又は消費していないこと
<条件5>商品を棄損していないこと

この5つの条件を全て満たす場合に限り、下記のように返金を請求することができます。

 

商品が未使用であり、その全てを返還した場合
※商品金額の10%分を違約金として差し引き、残りの90%分を返還請求できる。

 

商品の引渡しを受けていない場合
※法定利率による遅延損害金を違約金として差し引き、残りを返還請求できる。

 

商品を返還できない場合
※商品の販売金額と法定利率による遅延損害金を合算した金額を違約金として差し引き、残りを返還請求できる。

 

マルチ商法を解約する場合の通知書作成については、下部のお申込フォームよりご依頼下さい。

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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