クーリングオフや中途解約の書類作成

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割賦販売法のクーリングオフと支払い停止抗弁

クレジット契約をした場合には、クーリングオフや支払い停止抗弁という制度によって契約を解除したり取消できる可能性があります。

このクレジット契約についてのクーリングオフや支払い停止抗弁は、割賦販売法によってルールが定められています。

 

クーリングオフは契約締結日から一定期間の間は無条件に契約を解除できる権利です。
支払い停止抗弁とは、商品やサービスの購入をした販売店との間に問題が生じた際に、クレジット会社に対して支払いの停止を申し入れたり、クレジット契約の解除をするものです。

内職商法やマルチ商法などをクレジット契約した場合は、販売業者に消費者契約法違反があったり、販売業者が破産してサービス提供が出来ない状態(債務不履行)ときは、クレジット会社に対して支払い停止抗弁(抗弁接続)をすることで解決を図ることが可能となります。

但し、クレジットカードで一括払い(マンスリークリア方式)をした場合は、割賦販売法の適用から外れるため、割賦販売法を根拠としたクーリングオフや支払い停止抗弁はできません。
(割賦販売法の適用除外の契約でも、特定商取引法の対象となる場合は売買契約をクーリングオフすることはできます。)

 

クレジットカードを利用した契約でも、支払い期間が2ヶ月以上となるリボルビング払いを選択している場合には、割賦販売法の対象となるので、そのような支払い形態の場合は支払い停止抗弁を適用することも可能となります。

例えば、出会い系サイトやアダルトサイトの申し込みをして、その支払いにクレジットカードを利用した場合には、口座から料金引き落としをされる以前に支払い方法をリボルビング払いに変更すれば、割賦販売法の適用対象となって支払い停止抗弁が適用できるのです。(経済産業省の割賦販売法解説書より)
もちろん、販売業者に不法行為があることを証明する必要があるので、無条件で契約解除できるものではありませんが、不審な契約を黙認して支払いをしてしまうより支払い停止抗弁に挑んでみることをお勧めします。

割賦販売法の適用対象となるクレジット契約の種類

割賦販売法は、度重なる改正によって条文が付加されたり、法律上のクレジットの名称が変更されたりしているため、読み難く理解するのが難しい法律になっています。
以下に割賦販売法の対象となるクレジット契約の種類について整理します。

 

(1)割賦販売(自社割賦)・・・割賦販売法2条1項
販売業者が自社対応で分割支払いを行う契約です。(クレジット会社を介さない契約)

 

(2)ローン提携販売(金銭消費貸借契約)・・・割賦販売法2条2項
サラ金業者が消費者に現金の貸付をして、その借入金で消費者が商品を購入する契約です。
販売業者が借入申込書類の手配をするため、割賦販売法の適用対象となります。
最近では、ほとんど見かけない契約形態になってきました。

 

(3)信用購入あっせん
消費者と販売業者の間で交わす売買契約について、クレジット会社が立替払い(クレジット契約)をして、消費者はクレジット会社に対して返済を行う契約です。一般的にクレジット契約と呼ばれる形態です。
消費者の返済が2ヶ月を超える後払いについてのみ割賦販売法の適用対象となります。
(クレジットカードの一括払いは適用対象外ですが、リボルビング支払いや2ヶ月以上の分割払いは適用対象になります。)
包括信用購入あっせんと個別信用あっせんの2種類があります。

 

(A)包括信用購入あっせん・・・割賦販売法2条3項
クレジットカードで購入する契約のことです。
クレジットカードの一括支払い(マンスリークリア方式)は割賦販売法の適用除外になるので、クーリングオフや支払い停止抗弁の適用がありません。
但し、リボ払いや2ヶ月以上の分割支払いであれば適用対象になります。

 

(B)個別信用購入あっせん・・・割賦販売法2条4項
売買契約の際に、クレジットの申込用紙を記入して手続きをするクレジット契約です。
ショッピング・クレジットやショッピング・ローン等と呼ばれます。
割賦販売法の適用対象になります。

 

クレジット契約には上記のような種類があり、クレジットカードの一括支払い以外であればクーリングオフや支払い停止抗弁を適用できる可能性があります。

クーリングオフや支払い停止抗弁(中途解約など)の通知書作成については、実績豊富な当事務所にお任せ下さい。

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

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