クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

クーリングオフ期間経過後の契約や特定商取引法の対象外の契約の解約には

クーリングオフ期間が過ぎてしまった契約や特定商取引法の適用除外となる契約を解約するには、販売事業者の悪質性などの明確な根拠が必要になります。
SNSやインターネットの掲示板で契約した業者の不評を知ったというのでは、正当な解約理由とはなりません。
解約についての正当な理由とは、あなた自身が騙されたり、法律に定められた手続に不備があるというような事実が必要です。ただ闇雲に中途解約を主張できるわけでは無いのです。
しかし、悪質商法の場合は、勧誘時のセールスマンの言った事を思い出したり、契約書を慎重に精査すると、いくつかは解約の理由になる事実があるものです。
そこで、解約主張をする理由を探す着眼点を解説します。

書面不備

商品の不良や勧誘時のセールスマンの言葉など、これらを証明するのは意外と困難なものです。しかし、契約書に不備があった場合は、手元に動かぬ証拠があるわけですから、事実証明は容易です。この書面不備を見逃す手はありません。
特定商取引法では販売形態によって、契約書面の記載内容を明確に定めています。この義務化された記載内容に漏れや不備がある場合が、思いの外に多いものです。
販売形態ごとの記載義務事項は、「悪徳商法や契約トラブル事例と対策」コーナーの各ページにて解説しています。
最初に、契約書の不備がないかチェックしてみて下さい。

勧誘時のトラブルや虚偽のセールストーク

「勧誘時には絶対に儲かるからと言われたのに事実と違う」(断定的判断の提供)
「勧誘時に説明を受けた内容と実際が異なった」(重要事項の不実告知)
「サービスの制限事項を知らされなかった」(不利益事実の不告知)
「長時間に渡って拘束され、契約しないと帰して貰えなかった」(不退去による勧誘)

以上のような内容が、よくご相談を受ける解約理由です。
これらは消費者契約法で禁止されている行為です。こうした違法行為に気付いた時から6ヶ月以内であれば、正当な解約理由となります。

しかし、これらの証拠は電話の会話を録音でもしていない限り、通常は確保できません。
そこで、会話の詳細を内容証明に記述して、解約主張を行うことになります。
業者側は間違いなく反論してきますから、その後も事実を指摘しながら解約の条件を探ることになります。
法的には無条件で解約できる内容ですが、事実証明が弱いために、ある程度の違約金支払いを視野に入れて交渉する必要があります。

不当に高額な価格で買わされた

宝石や絵画などの契約で、後で調べたら相場よりも不当に高額な価格で買わされたという事例は多いです。
これは暴利行為にあたり、民法の公序良俗違反を問うことも可能です。

しかし、暴利行為の事実証明は、かなり困難な作業です。
まず、商品には何らかの加工がされている場合が多く、それはオリジナル性があるため同一商品という物はありえません。あくまで類似品との価格比較という事になります。
また、類似品の相場を調べるのも手間がかかります。
店頭やインターネットで同等品の価格調査を行い、それを比較表にするなどの対策が必要です。この作業は消費者自身が行わないといけません。それ故に、暴利行為を解約の理由にするには、相当の覚悟と事前準備が必要です。
そして、不当な価格である証明書類と、類似事件の判例などを指摘しつつ、解約交渉を行うことになります。

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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