クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

事業者契約の事例

個人タクシー事業者のA太郎さんは、電話工事会社の訪問を受け、電話回線を光ファイバーにしてインターネットを高速化しないかと言われました。自宅のインターネット環境の応答速度に不満はあったので、A太郎さんは契約することにしました。
契約書に署名しようとしたところ、業者は「個人名ではなく商売の屋号にしてほしい」と言われました。A太郎さんは、仕事ではインターネットを使わないので、個人名義でいいと言ったのですが、業者からは事業者名義でないと契約できないと言われました。
そこで仕方なく事業者名で契約をしました。
契約の内容は、電話回線工事とモデム代で月額5,000円の60回リースでした。(合計30万円)。電話代やプロバイダ使用料は、この契約には含まれていませんでした。
翌日になって、A太郎さんは地元の電気店で聞いたところ、電話回線工事とモデム購入だけなら、個人契約であれば3万円もあれば出来ると言われました。
そこで電話工事会社にクーリングオフを申し出したところ、事業者契約なのでクーリングオフは出来ない。中途解約も認められないと言われました。

事業者契約とは

消費者の保護法である特定商取引法や消費者契約法は、個人事業主や法人の取引は対象外となっています。
事例のように商品はクーリングオフの指定商品であっても、事業者の契約はクーリングオフできません。中途解約についても、これらの法律は適用できないため、原則として解約は出来ません。
事業者契約のトラブルが多い商品としては、節電器・自動販売機・ビジネスホン・インターネット機器・IP電話などがあります。
特にリース会社とリース契約をした場合は、解約申し入れを行うと「期限の利益」の放棄とみなされて、残額の一括支払いを請求されることも多いので注意が必要です。

事例のように、工事着手前であればリース契約でも解約出来る可能性はあります。
個人契約を希望したのに強引に事業者契約にされた場合は、民法の詐欺や錯誤による取消も検討できます。また、個人契約を主張していた場合は、消費者契約法の不利益事実の不告知を検討する余地もあります。
いずれにしても、強引に事業者契約にさせられた事を証明する必要があります。
中には個人事業を営んでいるわけではないのに、業者が勝手に個人事業名を名乗ることを勧めるケースもあるので、その場合は詐欺の責任を問うことも出来るでしょう。
(平成17年12月6日より、特定商取引法の通達が改正され、一定の条件で訪問販売による電話機等のリース契約がクーリングオフできる可能性もあります。)


この他にも解約の根拠となる事項はあります。ご依頼を頂く際に、契約に際して「おかしい」と感じたことを出来るだけ多く書いて頂くと、解約の理由が検討しやすいです。
(ネットで調べた不評などは、直接の解約理由にはなりません。ご注意下さい。)

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




【広告】