クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

ホームパーティー商法の事例

団地暮らしの主婦のA子さんは、ある日の昼下がりに男性から電話を受けました。電話の男性は、夕食の出張サービスを行っているので、訪問したいと言います。A子さんは一度は断りましたが、出張料理サービスのモニターとして、どうしても試食してほしいと頼まれ、断りきれませんでした。
すると、男性は出来るだけ多くの人に試食してほしいから、友人も誘って欲しいと言いました。そこでA子さんは隣近所のB子さんとC子さんを誘いました。
夕食の時間になると、5人の男女が訪問し、圧力鍋などの調理器具を持ち込んで調理を始めました。
調理の傍らで、料理業者は圧力鍋の便利さを強調して、A子さんの調理器具が経済性が悪いとか健康に良くないという説明をしました。
試食の間も調理器具の話しとなり、断り難い雰囲気となって、調理器具一式を契約することになりました。
半年間、調理器具は使わないまま過ぎましたが、高い買い物だったので、解約したいと思うようになりました。

ホームパーティー商法(実演商法)とは

知人や友人を招待してパーティーを開き、料理の試食や健康に関する学習などを口実に、調理器具や健康食品・浄水器などを販売する手法です。
パーティーに招待し、心理的に断り難い状態を利用して、高額なクレジットを組ませる手口が目立ちます。

特定商取引法では、訪問販売をするには販売目的である事を明示するよう規定していますが、このような商法では販売目的を隠すことが多いようです。
そして、パーティーに招かれたという心理的な引け目を利用し、一方的な説明を並び立てて契約を勧める手法には問題があります。

ホームパーティーや学習会に招待されて契約した場合は、訪問販売に類型されるので、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフによる契約解除が出来ます。
8日を経過した場合は、業者の不法行為を指摘して、解約交渉を行うことになります。

解決のためのポイント

(1)契約書不備
ホームパーティー商法も訪問販売に類型されるので、業者は契約書を交付する義務があります。現金払いをしている場合などは、契約書を交付していないケースも散見されるので、契約書の内容を精査する必要があります。
販売業社名や住所・電話番号、商品名、金額など必要事項が記載されているか確認してみましょう。

 

(2)販売目的の隠匿
商品の販売目的を告げずに呼び出されたり、自宅を訪問されたりした場合は、「販売目的の隠匿」といって特定商取引法で禁止されています。
この点を指摘して解約交渉をする事は可能ですが、商品を長期に渡って使用していた場合は、交渉が困難となります。

 

(3)消費者契約法による解約
帰りたいと意志表示したにも関わらず、拘束を受けて勧誘行為が続けられた場合は「不退去による勧誘」となります。
また、他店との価格や品質を比較する時間を与えられず、一方的な説明で契約を強いられた場合は「断定的判断の提供」となります。
商品の品質や流通数量など、虚偽の情報を伝えられた場合は「不実告知」となります。
これらは消費者契約法で禁止行為とされており、このような行為に基づく契約は、クーリングオフ起算していないと解されます。
しかし、これらの事実証明は消費者が行わねばなりません。商品の価格や品質チェック、販売員の虚偽説明など、内容証明に詳細に記述する必要があります。


この他にも解約の根拠となる事項はあります。ご依頼を頂く際に、契約に際して「おかしい」と感じたことを出来るだけ多く書いて頂くと、解約の理由が検討しやすいです。
(ネットで調べた不評などは、直接の解約理由にはなりません。ご注意下さい。)

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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