旅行会社のプランには主催旅行と手配旅行があります。
主催旅行とは、パックツアーのように旅行会社が企画した日程・交通・費用のプランに消費者が応募する形式です。
手配旅行とは、旅行の計画を旅行者自身で立て、旅行会社は交通機関や宿泊の予約をするだけのものです。
旅行業者は、通常は運輸大臣が公示した標準旅行業約款を用いて旅行契約をしており、トラブルが生じた場合は、この標準旅行業約款の規定を基に解決を図ります。
この標準旅行業約款では、旅行業者に手配債務と旅程管理債務があると定めています。
手配債務とは、旅行会社の責任は旅行サービスそのものを提供することではなく、旅行の手配をすることです。
手配旅行については、旅行業者が現地の事業者に予約をしていたのであれば、旅行会社の手配債務は果たされていたことになり、現地で問題が生じた場合は、現地の会社に責任を問うことになります。
逆に、最少催行人数の確認など旅行会社に手配ミスがあった場合は、旅行会社の手配債務不履行問うことが出来ます。
旅行管理債務とは、旅行サービスが提供できない可能性が生じた場合、旅行会社が代替プランを手配する義務です。
オプションのツアーが催行できないと早期にわかっていた場合は、旅行会社は代替プランを提案したりキャンセルの機会を旅行者に与える義務があります。その義務を果たしていない場合は、当然に責任を問うことができます。
旅行の契約トラブルについては通知書を送るだけで解決するケースは少なく、解決が難しいことも多くなっています。
当行政書士事務所では、そうしたケースの書類作成は承ることができません。
こうしたケースのトラブルについては弁護士事務所にご相談して下さい。