クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

催眠商法(SF商法)の事例

A代さんは老人クラブ仲間のB子さんに誘われ、廃業したコンビニエンスストア店舗でのイベントに出掛けました。
B子さんが言うには、ティッシュペーパー無料配布のチラシが入っていたそうです。
会場に着くと、ティッシュペーパーが配られ、その後に卵や食パンなどの競りが行われていました。安価な日用品ばかりなので、気安い気持で競りに参加すると、次第に熱気が帯びてきて夢中になってしまいました。
次の日も会場に通い、お茶やカラオケの接待を受けて、A代さんは楽しい時間を過ごしました。会場の販売員も親しげに話をしてくれるので、とても居心地が良くなりました。
1週間くらい通うと、販売員に「健康に良い布団がある」と言われ50万円の羽毛布団を勧められました。
親しくなった販売員の言うことならと思い、A代さんは翌日に現金で布団を購入しました。
それから2週間ほどでイベントは終了し、会場は元の廃屋に戻りました。
その頃になって、A代さんの息子のC雄さんは押入で布団を見つけました。そしてデパートに勤めているC雄さんは、その布団が10万円程度で同等品が買えることを指摘しました。

催眠商法とは

催眠商法とは、短期間で展示会場などを締め切り、多数の高齢者を集めて競りやカラオケ大会などを行い、興奮状態の中で健康器具や高級布団などを販売する手法です。
継続的に通う中で販売員とコミュニケーションを深め、高額商品を次々と販売します。友人達と参加する気安さと、競争心理から我先にと契約をする傾向にあります。
新製品普及会という業者が最初に始めた商法なので、その頭文字を取って「SF商法」とも呼ばれています。

契約する商品は、市価と比べて高額なことが多く、暴利行為の疑念がつきまといます。また、密室で他の商品と比較できる機会を奪うことから、商品の勧誘に虚偽情報を伝えられる懸念もあります。
催眠商法の会場を訪問した場合は、特定商取引法の特定顧客に該当するので、契約書面を受け取った日から8日間であれば、クーリングオフによる解約が可能となります。

解約のためのポイント

(1)消費者契約法による解約
帰りたいと意志表示したにも関わらず、拘束を受けて勧誘行為が続けられた場合は「不退去による勧誘」となります。
また、他店との価格や品質を比較する時間を与えられず、一方的な説明で契約を強いられた場合は「断定的判断の提供」となります。
商品の品質や流通数量など、虚偽の情報を伝えられた場合は「不実告知」となります。
これらは消費者契約法で禁止行為とされており、このような行為に基づく契約は、クーリングオフ起算していないと解されます。
しかし、これらの事実証明は消費者が行わねばなりません。商品の価格や品質チェック、販売員の虚偽説明など、内容証明に詳細に記述する必要があります。

 

(2)暴利行為による公序良俗違反
契約した布団や健康器具などが、市場価格と比較して異常に高額な場合は、暴利行為を指摘して民法の公序良俗違反を問う事ができます。
但し、暴利行為の証明は消費者が行わねばなりません。類似商品の価格をネットで検索したりして、証拠を集める必要があります。
同一商品の市場価格が提示できない場合は、解約交渉は困難となります。


この他にも解約の根拠となる事項はあります。ご依頼を頂く際に、契約に際して「おかしい」と感じたことを出来るだけ多く書いて頂くと、解約の理由が検討しやすいです。
(ネットで調べた不評などは、直接の解約理由にはなりません。ご注意下さい。)

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




【広告】