クーリングオフや中途解約の書類作成

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岐阜県中津川市蛭川2244-2

販売目的を隠匿して勧誘するキャッチセールス(展示会商法)の事例

A実さんは、ショッピングの帰りに同じ年頃の青年に声をかけられました。その青年が主催するサークルで絵画の展示会をしているので、見学をしないかとという事でした。
A実さんは、時間に余裕があったので、絵を見るだけならと言い、青年について行きました。
A実さんが案内されたのは、商店街の中の店舗で、いろいろなシルクスクリーンが展示してありました。最初は青年と雑談していたのですが、途中で店長が出てきて絵画の購入を強く勧められました。
A実さんは絵を買うつもりは全く無かったので断りましたが、店長にこれだけ時間をかけて説明したのに誠意がないと脅され、仕方なくクレジットを組みました。
自宅に帰ったA実さんは、クーリングオフで解約しようと思い、その会社に電話しました。すると、店長から「お客さんから店舗を訪問した場合はクーリングオフ出来ない」と言われました。
途方に暮れたA実さんは、渋々とクレジット支払いを続けています。

キャッチセールス(展示会商法)とは

キャッチセールスとは、街頭でのアンケートや展示会の見学を口実に店舗やホテルの展示会場に誘い出し、会場では販売員が付きっ切りでセールスを行う商法です。
シルクスクリーン等の絵画や、宝石・貴金属、呉服・毛皮、羽毛布団などのセールス被害が多いです。
事例のように、若者には年頃の異性が声を掛けてくるケースが多く、販売の意思を隠して 接近してきます。

展示会場は密室になっていたり、販売員が囲むように付くので、容易に退出できないような心理状態に置かれます。
一度契約するとイベントの度に案内され、次々と新しい商品の勧誘をされる事も多いです。過去1年以内に取引があると、「特定商取引法で1年以内の取引実績がある場合はクーリングオフ出来ないと決まっている」とクーリングオフを拒絶される傾向にもあります。
(過去の取引を解約交渉をしていたり、過去の取引と関連の無い商品を契約させられた場合は、1年以内の取引でもクーリングオフできます。)

年配の方では、旅館などで宿泊・送迎付の接待を受け、心理的負担から呉服や毛皮を契約するケースも目立ちます。

事例では販売目的を隠して店舗に同行させられているので、契約書交付から8日以内であればクーリングオフが可能となります。但し、店舗の直前で声を掛けられ、自主的に店舗へ入った場合はクーリングオフ対象にはならないので注意が必要です。

解約のためのポイント

(1)契約書不備
呼び出されて店舗に同行させられた場合は、訪問販売に類型されるので、業者は契約書を交付する義務があります。現金払いをしている場合などは、契約書を交付していないケースも散見されるので、契約書の内容を精査する必要があります。
販売業社名や住所・電話番号、商品名、金額など必要事項が記載されているか確認してみましょう

 

(2)販売目的の隠匿
商品の販売目的を告げずに呼び出された場合は、「販売目的の隠匿」といって特定商取引法で禁止されている行為に該当します。
この点を指摘して解約交渉をする事は可能ですが、商品を長期に渡って使用していた場合は交渉が困難となります

また、自ら店舗訪問した事や、1年以内に取引がある事を理由にクーリングオフを拒絶された場合は、特定商取引に関する施行令の基準を確認して、クーリングオフの適否を判断します。
店舗訪問の場合は、勧誘者に声を掛けられて、数m以上同行させられたのであれば、特定顧客に分類されクーリングオフ対象となります。また、展示会場が2日以下の開催日で販売施設と認められない場合は、店舗とみなされないのでクーリングオフ対象となります。

契約書交付から8日以内にクーリングオフの申し入れをしたにも関わらず、以上の理由でクーリングオフ妨害を受けた場合は、その点を指摘してクーリングオフ主張を出来ます。

 

(3)消費者契約法による解約
帰りたいと意思表示したにも関わらず、拘束を受けて勧誘行為が続けられた場合は「不退去による勧誘」となります。
また、他店との価格や品質を比較する時間を与えられず、一方的な説明で契約を強いられた場合は「断定的判断の提供」となります。
商品の品質や流通数量など、虚偽の情報を伝えられた場合は「不実告知」となります。
これらは消費者契約法で禁止行為とされており、このような行為に基づく契約はクーリングオフ起算していないと解されます。
しかし、これらの事実証明は消費者が行わねばなりません。商品の価格や品質チェック、販売員の虚偽説明など、内容証明に詳細に記述する必要があります。


この他にも解約の根拠となる事項はあります。ご依頼を頂く際に、契約に際して「おかしい」と感じたことを出来るだけ多く書いて頂くと、解約の理由が検討しやすいです。
(ネットで調べた不評などは、直接の解約理由にはなりません。ご注意下さい。)

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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