クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

点検商法の事例

A代さんは、市役所からの委託で耐震補強工事の検査をしているという業者の訪問を受けました。市役所の委託というので、A代さんは信用して住居の検査を受けることにしました。
すると業者は「市の耐震基準を満たしていないので、早急に工事を行う義務がある。基準を満たさないと罰金の可能性もある。」と説明しました。
そして、耐震補強工事として50万円の工事請負契約書を交わしました。
工事が始まってしばらくすると、業者は「予想より基礎部分の腐食が激しくて、基礎からの工事が別途必要だ。基礎工事に200万円必要で、その契約をするまで耐震工事も進められない。」と言い出しました。
A代さんは困り果てて、業者が勧めるがままに、200万円の追加工事契約を結びました。
不審に思ったA代さんは、他の業者に同様の工事を見積依頼したところ、耐震補強工事のみで30万円で、基礎工事は必要ないと言われました。
その事を業者に話すと、追加工事契約は既に着手しているので、もう解約できないと言われました。

点検商法とは

住居を訪問して、水道周りや屋根裏、床下などを無料点検し、リフォーム工事や浄水器などを売りつける商法を点検商法と呼びます。
家屋の修繕や改良、浄水器、換気扇、ガス警報器、消火器などは、クーリングオフの指定役務・商品ですから、訪問販売でこれらの契約をした場合は、契約書の交付から8日以内であればクーリングオフによる解除が可能です。

事例のように業者が訪問の口実として、「市役所から委託を受けた」と公的機関の名前を出すことも多いです。他にも「水道局から」「消防署から」など、様々な詐称を用いています。これらは状況によっては詐欺にあたる不法行為となり、証拠がそろえば損害賠償請求を出来るケースもあります。(詐欺行為の立証は消費者が行う必要があります。)

詐欺を問うには困難な場合でも重要事項の不実告知には該当するので、その事実のみでも消費者契約法による取消しが可能です。(不実告知の立証は消費者が行う必要があります。)

解約のポイント

(1)契約書の不備
点検商法は訪問販売ですから、業者は契約書を交付する義務があります。現金払いをしている場合などは、契約書を交付していないケースも散見されるので、契約書の内容を精査する必要があります。
販売業社名や住所・電話番号、商品名、金額など必要事項が記載されているか確認してみましょう

 

(2)重要事項の不実告知
事例のように「補強工事をしないと罰金がある」等と、重要事項に関して虚偽の説明をされた場合は、消費者契約法の不実告知に抵触します。
罰金があるというのが嘘で、罰金があると聞かなければ契約しなかったというようなケースは、重要事項の不実告知を問えます。
不実告知に関しては、虚偽の説明を受けたという事実が重要で、販売員に故意があったかどうかは問われません。(この点が詐欺とは異なります。)
不実告知は、重要事項の告知に誤りがあると知ってから、6ヶ月以内であれば、これを理由に解約主張をできます。(事例では、補強工事をしなくても罰金は無いと知った時から6ヶ月以内となります。)

 

(3)詐欺
事例では「市役所から委託を受けた」という説明を受けています。これは販売員が虚偽の情報を提供し、積極的に消費者を騙しています。
この事実が証明できれば業者に対して詐欺の責任を問えます。詐欺は不法行為となるので、業者の虚偽情報によって消費者に損害が生じていれば、損害賠償責任を問えます。場合によっては刑事責任も問える可能性もあります。

 

(4)暴利行為による公序良俗違反
業者の工事金額が、他社との比較で常識外に高額な場合は、暴利行為の疑いがあります。暴利行為を立証するには、他社との見積を取って専門的見地から比較する必要があり、困難が伴います。
暴利行為の立証が出来れば、公序良俗違反の責任を問えます。

 

(5)割賦販売法によるクレジット支払停止
クレジット契約を締結した場合は、業者に対して解約を主張した理由をもって、クレジット会社に対して支払いの停止を申し入れることが出来ます。
これをクレジット支払停止抗弁といって、解約交渉期間の合法的な引き落とし停止を実現できます。


この他にも解約の根拠となる事項はあります。ご依頼を頂く際に、契約に際して「おかしい」と感じたことを出来るだけ多く書いて頂くと、解約の理由が検討しやすいです。
(ネットで調べた不評などは、直接の解約理由にはなりません。ご注意下さい。)

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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