悪質商法被害や消費者トラブルを解決するためには、いくつかの手段があります。
比較的安価に済む手段から時間も費用もかかる手段まで様々です。
まずは自分で 交渉
契約内容に不審点があれば、まずは自分で販売業者に問い合わせをすることが必要です。
その話し合いでも不審点が解消されなければ「解約したい」と申し出をします。
クーリングオフ通知書を郵送する
契約書を確認してクーリングオフに関する告知文があれば、そこに記載された期間内にクーリングオフ通知書を郵送すれば自動的に解約が出来ます。
クーリングオフ通知書を発送した事実を証明する必要が生じることがあるため、郵送には内容証明郵便か特定記録郵便を利用します。
契約書が交付されなかったり、クーリングオフ告知文が記載されていない場合でもクーリングオフが可能な場合もあります。
当行政書士事務所では、通知書の作成と発送代行を有償にて承っています。
消費生活センターに相談する
販売業者が解約を受け付けてくれない場合は、それが適法かどうかを地元自治体にある消費生活センターに無料で相談することができます。
販売事業者に違法性があれば、消費生活センターが仲介して解決のあっせんをしてくれます。
裁判所の法的手続
消費生活センターのあっせんでも解決できない場合は、裁判所の民事調停や裁判などの法的手続をとることになります。
裁判手続は高度な事実証明と法的主張が必要となるため弁護士に依頼した方がスムーズです。