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内縁関係の破棄

婚姻の意思と共同生活(同棲)の実態がありながら、婚姻の届出をしていない状況を内縁関係と称します。
内縁関係を不当に破棄した場合は、破棄した側は婚姻の破棄(離婚)と同等の責任が生じます。

内縁破棄の責任については、婚約の不履行責任と解釈されたり、不法行為責任と解釈されたり、判例も状況によって不当に破棄した者の責任を認めています。

内縁関係の一方に配偶者がいる場合は、重婚関係の問題も生じます。
内縁関係の破棄の責任を問う場合に、相手方が重婚関係である場合は、内縁関係にどれだけの法的保護が与えられるのかが焦点となります。

妻子ある男性と未婚の女性が、約30年間内縁関係を続け、男性が一方的に内縁関係を破棄して生活費を支払わなくなった。
これに対して女性は10億円の慰謝料請求を行い、判決は1,000万円の認容をした。
(平3・7・18東京地判 判時1414-81)

この判例で「妻との婚姻関係が形骸化している場合は、内縁関係に相応の保護が与えられるべき」との判断が示されています。

つまり、内縁関係の一方が既婚者であっても、その既婚者の婚姻生活が実質的に破綻していた場合は、内縁関係を不当に破棄をした責任を問うことができます。
よって、内縁関係破棄についての慰謝料を請求することは可能となります。

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投稿者 : 2005年11月27日 01:06 [ 管理人編集 ]