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条件がコロコロ変わる示談には(完全合意条項)

契約書を作成する際には、いろいろな定型的な文言があります。
その中に「完全合意条項」というものがあります。

これは、契約書作成前に交わした全ての約束を無効として、全ての取り決めは契約書のみに基づくことを確認する内容です。
通常の契約書では、当事者の信頼関係を阻害する恐れもあるので、この条項を採用するには慎重となります。

しかし、トラブルの示談書等では、過去に何度も誓約書や念書を交わし、その度に慰謝料の条件が変更されるというようなケースも多々あります。
念書を交わさなくても、口約束で条件がコロコロと変わることも、それほど珍しいことではありません。

そんな場合には、示談書が最終合意点であることを確認する意味でも、この完全合意条項が有効となります。
示談に辿り着くまでの道のりが長かった方は、この条項を盛り込むといいですね。
もちろん、それには示談書の契約内容を完璧にしておかないと、後から不都合が起きてしまいます。
そんな際には、専門家への相談が有効ですね。

投稿者 : 2005年08月03日 12:12 [ 管理人編集 ]