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慰謝料を分割払いにする場合は、示談書作成の際に注意が必要です

不倫や傷害事件などの精神的・肉体的・経済的損害について、加害者側は慰謝料を支払うことで損害賠償をして、解決を図るのが通例です。

この場合に、慰謝料の金額や加害者側の経済事情によっては、慰謝料が分割払いになるケースも多いものです。
被害者側からすれば、慰謝料が分割払いになると、途中で支払いがされなくなるという不安がつきまといます。

こうした事件の解決には示談書を作成するわけですが、慰謝料が分割払いになる場合には、確実に全額が支払われるように示談書の条項に検討を加える必要があります。
慰謝料が分割支払いなのに、一括支払いと同様の文言で済ませてしまうケースが見受けられます。このように検討不足の示談書では、分割金の支払い遅延が問題になったときに、有効な対策がとれずに結果として泣き寝入りしてしまうことにもなりかねません。

慰謝料が分割払いとなる場合には、分割支払いの方法や期限、支払い遅延への罰則、支払い事故への対処方法などを明確にしておく必要があります。
支払い開始時期や支払い月額、支払い完了期限等の基本的な事項も曖昧になっているケースも多いので注意が必要です。
金額が大きい場合は、公正証書にする必要もあるでしょう。(公正証書にするかどうかは、少額訴訟制度の限度額の60万円を基準にすることもできます。)

投稿者 : 2007年01月05日 01:38 [ 管理人編集 ]