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借用書および金銭消費貸借契約書と債務承認弁済契約書

金銭貸借に関する契約書は、一般的には次の3つがあります。

それぞれには、以下のような違いがあります。

金銭消費貸借契約書(または借用書)

単純なお金の貸し借りに関する契約書です。
最もポピュラーな契約ですね。
貸した金額がいくらであり、どのような条件で返済するのかを中心に取り決めを行います。

借用書と目的は同じですが、借用書は借りた側(債務者)が一方的に返済を約するのに対し、金銭消費貸借契約書は貸した側(債権者)も契約書に連記します。
つまり、金銭消費貸借契約書は、債権者債務者の両者が協議した結果を書面に残す訳です。
金銭消費貸借契約書の方が、両者の合意が証明されている点で、より厳格な契約書といえますね。

金銭消費貸借契約書

これは金銭消費貸借契約書に「」の文字が付加されていますが、その違いは、商売の売掛金などを、社長の個人保証に切り替える際などに使います。
つまり、商売上の債権(または債務)について、個人的な貸し借りに置き換える訳ですね。

支払いが滞る取引先に対して、支払猶予をする代わりに、その金額(債務)を社長の個人名義に換える等のケースがあります。
個人保証になった場合は、返済についての意識が変わりますし、債権の消滅時効も5年もしくは10年に延長するというメリットがあります。

債務承認弁済契約書

傷害事件や離婚などの慰謝料について、その支払いを認め、返済条件を詳しく設定する契約書です。

または、過去の金銭消費貸借契約書について、利息や返済期限等の条件を変更する際にも、この契約書を作成します。
特に、過去の金銭貸借について書類を作成していない場合に、改めて契約書を作成する場合も、この契約書を作成します。

意外と、過去の口約束の金銭貸借について、債務承認弁済契約書を作成するというご依頼は多いものです。
「簡単な借用書を作ったが、その効力に不安がある」というご相談も実に多いです。
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投稿者 : 2005年08月04日 12:24 [ 管理人編集 ]