« 次々商法と二次勧誘商法とは | 慰謝料を分割払いにする場合は、示談書作成の際に注意が必要です »

どのくらいの金額の金銭貸借から公正証書にするべきか

金銭貸借の契約をする場合に、その契約内容を公証役場にて公正証書として作成すると、もっとも厳格な契約手続となります。
公正証書には強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)という条文を入れることが出来るので、この文言を付加することで、返済に滞りが発生した場合に裁判を経ずに借主の財産に対して強制執行(差押)が可能となります。

公正証書にはしない場合は、当事者のみで金銭消費貸借契約書を作成することになりますが、返済の滞りに対して強制的な対応をすることはできません。
この場合に強制執行を検討するには、契約書を証拠として訴訟を提起し、そこで勝訴をしてから差押という段取りを経る必要があります。
裁判に時間がかかれば、その間に借主の経済状況が悪化してしまうという懸念もしなければなりません。

当事務所では、お客様より「いくら位のお金の貸し借りなら、公正証書にするべきでしょうか?」という質問を受けることも多いです。
あまりに少額な金銭貸借の場合は、公正証書作成の手間や費用を考えると、公正証書作成のメリットは少ないと言えます。

それでも、10万円程の金額でも確実に返済させたいという希望があって、公正証書を作成するケースもあります。
逆に1千万円以上の金銭貸借であっても、従来の取引実績から当事者間の契約書で済ます事例も多々あります。
すると「金額よりも相手が信用できるかどうか」というのが判断基準となりそうです。

そう言ってしまうと実も蓋も無いので、一つの考え方として60万円を基準に検討することをお勧めします。
この60万円という金額は、少額訴訟制度の上限金額です。

少額訴訟とは、60万円以下の債権額に対して、簡易裁判所で原則として1日で判決が得られる制度です。
つまり、60万円以下の金銭貸借の場合は、当事者間の金銭消費貸借契約書が作成してあれば、その契約書を証拠として少額訴訟を提起出来るのです。その少額訴訟の手続をすれば、短期間で強制執行までたどり着くことが可能となります。
(少額訴訟は簡易裁判所の窓口で手続について教えてもらうことも出来ます。)

これらを考慮すれば、60万円以下の金銭貸借は当事者間の契約書を作成することで対処するのが現実的と言えるでしょう。
但し、金銭消費貸借契約書を作成するには、個々の事情を正確に反映させた上で、返済期限の到来時期や期限の利益喪失に関する法的に正当性のある文言を付加しておく必要があります。
これらの点が漏れた契約書では、相手方に言い逃れの機会を与えてしまいます。

投稿者 : 2007年01月05日 01:34 [ 管理人編集 ]