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時効となった債権は諦めるしかない?

お金を貸した場合、個人間の貸し借りなら10年、商取引なら 5年(売掛金は2年)で消滅時効を迎えます。
時効となったお金は、もう取り返すことは出来ないのでしょうか?

実はこうした債権の時効は、自動的に成立するものではありません。
時効を成立させるためには、お金を借りた側(債務者)が、「私の借りたお金は時効となったので、もう返すつもりはありません!!」と宣言をしなくてはなりません。
この債務者の宣言する行為を「時効の援用」といいます。
時効の援用は、通常は内容証明郵便で手続きをします。

つまり、内容証明郵便で時効の援用通知を貰わない限りは、お金を貸した側は返還請求をしても違法では無いのです。

相手側がまだ返済する様子があるなら、改めて債務弁済承認契約書を作成すれば、債権は復活できるのです。まるで敗者復活戦みたいですね。

お金を貸した時期があやふやで、そろそろ時効が心配になる場合は、すぐに債務承認弁済契約書を作成しておくべきですね。
債務承認弁済契約書に記載する内容が不適切な場合は、その契約内容の効力が否定されるリスクがあります。契約条項は慎重に検討しましょう。

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投稿者 : 2005年11月27日 15:25 [ 管理人編集 ]