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投資型クラウドファンディング利用規約の雛形販売

金融商品であるファンド(匿名組合出資)や未公開株式などを売買する投資型クラウドファンディングについては、規制が厳しく国内では普及が進んでおりませんでした。
そこで、金融市場拡大の観点から平成26年5月に金融商品取引法が改正され、投資型クラウドファンディングが解禁されました。これは平成27年5月より施行となります。

従来は未公開株の販売は原則禁止とされ、ファンド販売についても最低資本金等の登録の要件が厳しかったのですが、改正によって規制緩和されます。

インターネット取引(クラウドファンディング募集サイト運営)を前提として、発行総額が1億円未満、一人あたりの購入額が50万円以下の範囲であれば、金融庁への登録をすれば未公開株やファンドの販売が可能になります。
金融商品の販売については、小口とはいっても透明性や公平性が不可欠です。
金融商品取引法の趣旨を踏まえて、顧客に適正な情報開示をする規約や書面を整備しなくてはなりません。

そこで、下記の書面の雛形を作成しリンク先にて販売しております。


第2種少額電子募集取扱業務(クラウドファンディング)の契約締結前交付書面


投資型クラウドファンディングの運営をする事業者の方は、上記リンク先ページをご参照下さい。

投稿者 : 2015年04月13日 18:44 [ 管理人編集 ]