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譲渡担保設定契約書

商取引上の債権回収の一手段として、在庫商品や什器等を担保にする場合があります。
または、借用書や債務承認弁済契約書を作成し、その履行を確実とするために各種動産に対して、別途譲渡担保設定契約書を作成する場合もあります。

不動産抵当権を設定するには、契約書だけでは足らず、登記が必要となります。そのような手間をかけられないような場合には、上記のような動産に担保を設定するのが簡便で好まれます。
(但し、債務者が勝手に担保物を第三者に売り渡してしまうリスクもあるので、相手方との信頼関係が成立していることが前提となりますね。)

また、動産であっても、自動車や船舶、建設機械の一部のように、法律で登録や登記が義務付けられているものがあり、注意が必要です。
法律で登記が指定されている動産について、譲渡担保設定契約書を交わしていても、登記がされていなければ、勝手に第三者に売り渡されてしまうリスクがあります。
担保に設定しようとする動産が、登録や登記が必要かどうかは、該当動産のメーカーや司法書士にご確認下さい。(登記に関しては、司法書士や海事代理士にご依頼下さい。)

譲渡担保設定契約書の作成には、以下の事項を検討する必要があります。

当事務所では譲渡担保設定契約書の作成を承っております。(登記が必要な動産の登記手続は司法書士事務所にご依頼下さい。)
公正証書の作成についても、ご支援しております。

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投稿者 : 2005年11月27日 15:29 [ 管理人編集 ]