ネット専業の行政書士である遠山行政書士事務所の業務日誌です。
通常の金銭貸借であれば、借用書や金銭消費貸借契約書を作成して、返済期限を明確にしておきます。
それが、協議の詰めが甘く、返済期限を定めなかった場合には、いつから返還請求が出来るものなのかが不安になってしまいますね。
このようなケースでは、民法第591条では、「当事者が返還の期間を定めざりしときは、貸主は相当の期間を定めて、返還の催告をなすことを。」と定めています。
この「相当の期間」というのがどれくらいを差すのかが疑問ですが、通常は1週間くらいで良いとされているようです。
つまり、返済期日を決めなかった金銭貸借は、貸主が1週間ほどの猶予期間を定めて返還請求をすれば良いわけです。
それで借主がすぐにお金を用意できるかどうかは別問題ですが、貸主が返還請求をすれば、借主はそれに応じる義務が生じます。
お金を貸した側が、いつまでも請求を怠れば、返済期限は曖昧となり、個人間の貸借であれば10年間で時効となってしまいます。
返済期間を決めなかったことが気がかりであっても、貸した側が返して欲しいと思ったときには、すぐに返還請求の手続きをした方が良いですね。
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投稿者 : 2005年11月27日 15:01 [ 管理人編集 ]