商売や滞った債権回収の一手段として、建設機械・自動車や什器・在庫商品等を担保にする場合があります。
または、金銭消費貸借契約書(借用書)や債務承認弁済契約書を作成し、その履行を確実とするために各種動産に対して、別途譲渡担保設定契約書を作成する場合もあります。
不動産抵当権を設定するには登記が必要で、そのような手間をかけられないような場合には、上記のような動産に担保を設定するのが簡便で好まれます。
(但し、債務者が勝手に担保物を第三者に売り渡してしまうリスクもあるので、相手方との信頼関係が成立していることが前提となりますね。)
また、動産であっても、自動車や建設機械の一部のように、法律で登録や登記が義務付けられているものがあり、注意が必要です。
法律で登記が指定されている動産について、譲渡担保設定契約書を交わしていても、登記がされていなければ、勝手に第三者に売り渡されてしまうリスクがあります。
担保に設定しようとする動産が、登録や登記が必要かどうかは、該当動産のメーカーや司法書士に確認されるとよいでしょう。
譲渡担保設定契約書の作成には、以下の事項を検討する必要があります。
元となる債権や債務の確認
動産の指定(製品名称・製造メーカー・製造番号・寸法・仕様・数量など)
動産の所在地指定
動産の管理者指定
動産の利用権者指定
動産に関する保険の受取人指定
動産の権利移転の禁止
動産の価値が滅失した場合の危険負担の取り決め
動産の権利移転の条件
動産の価値評価(担保としての価格評価)
担保物の権利関係を明確にするためには、担保設定の契約を公正証書にしておくのが望ましいです。
担保価額が大きければ、絶対に公正証書にしておくべきでしょう。
投稿者 : 2005年09月22日 17:57 [ 管理人編集 ]