商品の売買に関して、2ヶ月以上の期間で3回以上の分割払いにして、かつその商品が割賦販売法の指定商品となる場合は、その売買契約は割賦販売法が適用されます。
割賦販売法に基づいた割賦販売では、商品の所有権は販売者側に留保されます。
つまり、購入者は商品の利用は自由にできますが、所有権は販売者に留保されているので、商品の処分や転売などは販売者の許可無くできないことになります。
商品売買の際に、無自覚で割賦販売法の適用対象の契約を締結することもあるかと思いますが、その場合は特に契約書に所有権留保を定めなくても、所有権は販売者側にあるものと解されます。
但し、契約書に所有権留保について明示しておきたい場合は、その内容を記載しても構いません。
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投稿者 : 2005年11月27日 15:36 [ 管理人編集 ]