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リース契約とクレジット契約

リース契約とクレジット契約の違い

リース契約もクレジット契約も、販売会社が商品を提供し、契約者は金融会社に手数料を分割支払いしていくという形式は共通となります。

そのため、両者の区別がつかずに契約をしているケースは多いと思います。
契約者(消費者)の立場から見ると、両者の決定的な違いは「クレジット抗弁権」の有無にあります。

「クレジット抗弁権」とは、商品やサービスに何らかの問題があったときに、契約者(消費者)が金融会社に対して合法的に支払いを拒否できる権利です。
クレジット契約にはこれが認められ、リース契約には認められません。

つまり、リース契約は一度契約したら、契約者の都合では支払停止や解約の措置はできないのです。
リース契約は事業者同士の契約となるため、特定商取引法や消費者契約法による保護も受けられません。
事業者が廃業などの理由でリース商品を販売店に返却しても、リース料の支払いは免除されないのです。
これはかなりシビアな契約ですね。

長期間のリース契約を締結する場合は、販売店のサービス提供に問題がないかを慎重に検討する必要があります。
個人的には、一括払いやクレジット契約で購入可能な商品は、わざわざリース契約にする必要は無いと思います。
リース契約のメリットは、リース料を経費処理できる点ですが、それでも多額のリース手数料を考えると、得をしたとはいえません。

また、リースとレンタルを混同したり、リースには保守が含まれているという誤解も多いようです。
レンタルは単なる月極めの賃貸ですが、リースは期間終了までリース料の支払いを止めることができません。
保守については、リース契約とは別に保守契約をしているため提供されるのであって、リース契約とは別です。
保守が目的なら、一括払いやクレジット契約による購入でも、個別にリース契約を締結することで果たせます。

個人事業主の場合は、リース契約という契約形態に疑問を感じますね。

投稿者 : 2005年09月18日 18:19 [ 管理人編集 ]