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公正証書も万能というわけではありません

公証役場で作成する公正証書には裁判の確定判決と同等の強制力があるという表現は、私もよく使う言葉です。
但し、これには「金銭給付について」という前提があります。

つまり、金銭に関する事項以外には公正証書といえども強制力を期待することはできません。

「返済を遅延したら仕事を辞めさせて退職金で清算させたい」
「契約違反をしたら離婚をさせて責任をとらせたい」
「お金が無いならサラ金で借入をさせたい」

こうした事を要求したい気持ちは理解できますが、このような条件を公正証書に盛り込むことはほぼ不可能です。
通常の当事者間の契約書でも、このような文言を入れても有効性は疑問です。(訴訟で争えば恐らく無効となるでしょう。)

すると、契約書や公正証書には現実的な対策を条件に組み入れるのが最善という事になります。
具体的には、契約違反には金銭的な罰則を設けて、その条件について詳細を定めておくということです。
このあたりの判断は難しい点も多々あるため、現実性のある契約書を作成したいということであれば、是非とも当事務所にお任せ下さい。

投稿者 : 2008年10月03日 01:03 [ 管理人編集 ]