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後から借用書を作成しても法的に有効です

恋人や親戚にお金を貸したところ、約束した期限が過ぎても返済されないというトラブルは多いものです。 特に口約束だけでお金を貸していた場合には、返済がされなくても、金銭貸借の事実証明ができないので、裁判などの法的手続をしようとしても出来なくなることもあります。 借用書を作っていた場合でも、あまりにも簡単なものだと証拠書類として採用されず、結果としてお手上げになってしまいます。 返済が遅れるなどの問題が起きたり、いろいろと不安が生じたりして、お金を貸した後から借用書を作りたいと思うこともよくあることです。 そのように後日になって借用書を作り直すことは可能であり、法的にも問題はありません。 返済が遅れた場合では、相手方と話をして、借用書(債務承認弁済契約書)を作り直すことを条件として、返済期限を延長するという対応をするとよいでしょう。 せっかく借用書を作るという話になったときは、簡易的なものでは法的に無効となるリスクもあるので、諸条件を整えた契約書を用意するべきです。 しっかりした契約書を用意すれば、債務者も返済の意識が高まるという効果も見込めます。 法的に有効となる契約書の作成については、下記ページをご参照下さい。 お金を貸して日数が経過してからでも、借用書の作成は法的に有効

投稿者 : 2014年09月03日 13:43 [ 管理人編集 ]

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