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小切手や手形の消滅時効について

一般的に商取引に関わる債権の消滅時効は5年ですが、売掛金等は2年と時効までの期間は短くなります。
小切手や手形に関しては、更に短くなる場合があるので、経理担当の方は注意が必要です。

手形の消滅時効

小切手の消滅時効

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投稿者 : 2006年01月24日 00:25 [ 管理人編集 ]