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従業員への住宅資金や奨学金の貸与に関する金銭貸借契約

会社が従業員に住宅購入資金を貸与したり、医療法人が勤労学生に奨学金を貸与し、その返済は給与天引きで分割償還するケースは多いようです。
従業者への優遇措置として低金利で融資するのは、従業者にも喜ばれる施策と言えるでしょう。

ただ、この金銭貸借については契約内容をよく検討しておく必要があります。

それは労働基準法第17条で、「使用者は、前借金その他”労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」という規定があるからです。
金銭貸借契約書に「労働者を拘束するとみなされる規定」があった場合は、その部分は無効となり、会社の意図とは異なるトラブルを招く可能性が生じてしまいます。

ただ、この「前借金と賃金の相殺禁止の原則」についても例外はあり、労働することを条件とせず身分的拘束の伴わない、人的信用による融資は違反となりません。
つまり、月々の返済は給与割賦償還と定め、従業者の退職時にも分割返済を認める内容の契約であれば適法といえるでしょう。

従業者が完済前に退職する事態も想定して、分割金の支払いを怠る場合は一括返済を認める内容の契約にしておくのが無難でしょう。
また、返済の残額が大きい場合は、退職時には公正証書を作成することを条件とするべきです。

投稿者 : 2006年09月26日 02:50 [ 管理人編集 ]