自分の事業を第三者に譲渡する場合などは、営業譲渡契約書を締結し、その営業権を譲渡することになります。
いわゆるのれん分けや、M&A、経営権の委譲等で、事業の営業権を譲渡する際に、この営業権用途契約書を作成することになります。
営業権譲渡を行う場合には、以下のような事項を検討しておく必要があります。
譲渡する営業権の内容と移転時期
譲渡する側の競業禁止義務の範囲
譲渡する営業財産の範囲
営業譲渡の対価(ロイヤリティー)
ロイヤリティーの支払方法
営業成績の報告義務とロイヤリティー把握の方法
ライセンス供与の有無
商号移転についての登記変更(司法書士業務です)
負債移転の有無
このように詳細を協議して決めておかないと、後からトラブル発生のリスクを残してしまいます。
営業譲渡の取り決めが曖昧であったために、特にロイヤリティーの支払方法や、負債の存在とその負担、ライセンス使用の問題等で揉めるケースは多いです。
これらの問題は、事前によく話し合い、契約書で明確にしておく必要があるでしょう。
投稿者 : 2005年09月22日 17:55 [ 管理人編集 ]