先物取引に関しては、実にトラブルが多い業種といえます。
強引な勧誘や莫大な損失、業績不振、監督官庁への虚偽報告など、新聞沙汰となった事件も多いです。
ビジネスマンや退職金を得た会社員OBを狙った勧誘が多く、儲け話を焚きつけ、短期間に契約を迫るのがパターンです。
海外市場の先物取引については、海外市場における先物取引の受託等に関する法律によって、様々な規制がされています。
同法では、クーリングオフ制度の明示はされていませんが、第8条にて「契約日から14日間を経過しなくては取引ができない」という旨を定めています。
つまり、契約日から14日間以内であれば、無条件で契約解除が可能ということになります。
通常はこの14日間をクーリングオフ期間として解釈します。
(国内商品市場の先物取引については、同法の規制は及ばず、クーリングオフの対象となりません。)
また、海外市場における先物取引の受託等に関する法律施行令の第2条にて、クーリングオフの対象となるのは、以下の海外市場が指定されています。
国 | 地域 | 商品 | |
一 | オーストラリア | シドニー | 羊毛 |
二 | 中華人民共和国 | 香港 | 大豆 |
三 | 中華人民共和国 | 香港 | 砂糖 |
四 | 中華人民共和国 | 香港 | 金 |
五 | マレーシア | クアラルンプール | 天然ゴム |
六 | フランス | パリ | コーヒー豆 |
七 | フランス | パリ | 砂糖 |
八 | 英国 | ロンドン | 小麦 |
九 | 英国 | ロンドン | ばれいしょ |
一〇 | 英国 | ロンドン | コーヒー豆 |
一一 | 英国 | ロンドン | カカオ豆 |
一二 | 英国 | ロンドン | 砂糖 |
一三 | 英国 | ロンドン | 原油 |
一四 | 英国 | ロンドン | 石油製品 |
一五 | 英国 | ロンドン | 銅 |
一六 | 英国 | ロンドン | アルミニウム |
一七 | ブラジル | サンパウロ | コーヒー豆 |
一八 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | コーヒー豆 |
一九 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | カカオ豆 |
二〇 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 砂糖 |
二一 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 綿花 | ??G???????
二二 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 原油 |
二三 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 石油製品 |
二四 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 金 |
二五 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 銀 |
二六 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 白金 |
二七 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | パラジウム |
二八 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 銅 |
二九 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 小麦 |
三〇 | アメリカ合衆国 | シカゴ | とうもろこし |
三一 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆 |
三二 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 牛 |
三三 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 豚 |
三四 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆油かす |
三五 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆油 |
三六 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 銀 |
三七 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 白金 |
三八 | カナダ | ウィニペック | なたね |
三九 | カナダ | ウィニペッグ | あまに |
上記の海外市場の先物取引契約であり、契約締結日から14日以内であれば、クーリングオフ通知書を郵送することで、無条件の契約解除は可能となります。
手付金等を支払った場合は、返還請求が可能です。
但し、法律では返還期限は明示されていないため、支払ったお金の返還が遅延するというトラブルも生じています。
特に業績が不振な会社の場合は、破産してしまうリスクもあるため、返還が長引くようなら弁護士に依頼して、支払い督促や訴訟等の対策も検討が必要な場合もあるでしょう。
クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。
投稿者 : 2005年11月27日 20:46 [ 管理人編集 ]