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家庭教師や通信指導のクーリングオフと中途解約

家庭教師や通信指導(ファックス・電話・インターネット・郵便による教授)は特定継続的役務提供契約であり、クーリングオフの対象となります。
契約書を受領してから8日以内であれば、文書で契約解除の通知をすることでクーリングオフが可能です。

クーリングオフ期間が経過してしまった場合でも、中途解約の基準が特定商取引法に定められているので、一定の費用を負担するだけでいつでも契約解除が可能です。
教材や講座内容はある程度体験しないとわからない面もあるので、効果に疑問があるなら中途解約を検討するのもアリかもしれません。

家庭教師や通信指導の中途解約に要する費用は、以下の方法で算定します。

「既に受けたサービスの金額」+「通常生ずる損害の額」+「遅延損害金(年利6%)」

※ 「通常生ずる損害の額」は以下から選択します。
授業料1か月分 もしくは 5万円。どちらか低い方の金額

上記で算定した金額を負担すれば、いつでも中途解約が可能です。前払いした金額の方が大きい場合は、差額を返還請求できます。

投稿者 : 2006年09月26日 02:53 [ 管理人編集 ]