生命保険などの保険については、保険業法(第309条1項)にて、クーリングオフについて定められています。
保険販売は、「申込日」または「クーリングオフ説明書を交付された日」のどちらか遅い日から、8日以内にクーリングオフ通知書を送付することで、無条件の契約解除が可能です。
但し、以下の場合にはクーリングオフの適用はできないので、注意が必要です。(保険業法第309条1項、保険業法施行令45条)
以上を除いた保険販売であれば、クーリングオフの対象となります。
クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。
投稿者 : 2005年11月27日 00:27 [ 管理人編集 ]