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生命保険などの保険販売のクーリングオフについて

生命保険などの保険については、保険業法(第309条1項)にて、クーリングオフについて定められています。

保険販売は、「申込日」または「クーリングオフ説明書を交付された日」のどちらか遅い日から、8日以内にクーリングオフ通知書を送付することで、無条件の契約解除が可能です。

但し、以下の場合にはクーリングオフの適用はできないので、注意が必要です。(保険業法第309条1項、保険業法施行令45条)

以上を除いた保険販売であれば、クーリングオフの対象となります。

クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。

投稿者 : 2005年11月27日 00:27 [ 管理人編集 ]