マルチ商法(ネットワーク・ビジネス)は、その商品や販売組織についての見極めが難しいため、通常よりは長いクーリングオフ期間となっています。
具体的には、マルチ商法の場合は「契約書(クーリングオフ告知書面)を受領した日」もしくは「全ての商品を受領した日」のどちらか遅い方から20日以内であれば、クーリングオフによって契約を解除することが可能です。
ただ、このクーリングオフ手続を口頭や電話で済まそうとして、勧誘者に引き留められて、結局解約できなかったというケースも多いものです。
マルチ商法の場合は、知人から勧誘を受けるので特に断りにくいという事情もあるようです。
また、クーリングオフの通知書を送っても、勧誘者である友人達が押しかけてきて、結局クーリングオフを諦めるという事例もあります。
このようなクーリングオフ妨害は特定商取引法違反であり、悪質な場合は懲役刑もありうる不法行為です。マルチ商法の勧誘者は、このような法令に無知であったり、知人だから告訴をされないという安易な判断で強引な引き留めをする傾向もあるようです。
こうしたリスクがあるため、マルチ商法のクーリングオフについては、内容証明郵便を利用して、クーリングオフ手続をしたことを公的に証明できるようにしておかねばなりません。
また、クーリングオフ後に接触してくる勧誘者に対しては、それが不法行為になることを指摘できるように理論武装もしておく必要もあるでしょう。
投稿者 : 2006年10月25日 16:05 [ 管理人編集 ]