クーリングオフができる契約とは、原則として訪問販売であり、なおかつ法令でクーリングオフの対象商品として定められているものです。
つまり、自らの意思で店舗を訪問して契約したり、自分から電話注文をして取り寄せた物はクーリングオフができないことになります。
但し、特定商取引法をはじめとする法令によって、自ら店舗訪問をした場合でもクーリングオフができるケースが定められている物もあります。
具体的には、英会教室・パソコン教室・結婚情報サービス等の特定継続的役務に分類される契約は、自分から事業所に出向いて契約した場合でもクーリングオフ対象となります。
その他にも、ネットワークビジネス(マルチ商法)等の連鎖販売取引契約や、内職斡旋を前提とする業務提供誘引販売取引契約も訪問形態を問わずクーリングオフ対象となります。
その他にも、キャッチセールスに同行させられたり、勧誘電話で呼び出されて店舗を訪問した場合も、クーリングオフ対象となるケースもあります。
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投稿者 : 2006年06月21日 22:54 [ 管理人編集 ]