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送りつけ商法(ネガティブ・オプション)

注文をした覚えが無いのに、雑誌や教材・ビデオテープなどを勝手に送りつけて来る業者があります。そして、開封したことを理由に返品を拒み、代金を請求するという対応をしてきます。
このような消費者が積極的に断らない態度につけこんで、不当に押し売りをする行為をネガティブ・オプションと呼びます。(送りつけ商法や押し付け商法と呼ぶ場合もあります。)

特定商取引法では、このような商法に対する規制をしており、商品の送り付けがあった日から14日間を経過した場合は、その商品を自由に処分できると定めています。
また、消費者が商品の引き取り請求をした場合は、その請求日から7日を経過したときに該当商品を自由に処分ができます。

注文をしていない商品が郵送された場合は、内容証明郵便で引き取り請求の通知を行い、それでも引取りがされないときは通知日から7日経過すれば、合法的に商品を破棄することが可能です。

投稿者 : 2007年02月06日 01:00 [ 管理人編集 ]