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キャッチセールスとデート商法のクーリングオフについて

路上で通行人に声をかけ、アンケートなどを口実に接近して、言葉巧みに店舗や展示会場へ連れて行って、宝石や絵画・毛皮などを契約させる販売手法をキャッチセールスといいます。

このような形で店舗へ同行させられた消費者を、特定商取引法では特定顧客と呼んでいます。
通常は、消費者から店舗へ出向いて契約をした場合は、クーリングオフの対象外となります。
しかし、特定顧客の場合は、自分から商品を購入するつもりで訪問した訳ではなく、不意打ちでセールスを受けたのですから、特定商取引法ではクーリングオフを認めています。

つまり、キャッチセールスにつかまって契約をした場合は、契約書を受け取ってから8日以内に、クーリングオフの通知書を業者へ郵送することで、契約解除が可能となります。

キャッチセールスは、年頃の異性から勧誘を受けるケースが多く、手口はデート商法と似ています。
デート商法では、古典的なキャッチセールスや電話での呼び出しの他に、出会い系サイトを利用するパターンも横行しています。
出会い系サイトを通じて知り合った異性と、何度か食事をした後に、宝石などの展示会場に招待され、高額な商品を契約する羽目になる被害が続出しています。
被害者は男性ばかりではなく、女性も多いです。

デート商法の性質が悪いのは、クーリングオフをした後でも、何かと理由を付けて販売担当者が接触をして来ることです。
個人的な相談を持ちかけられて、相手を信用して会ってみると、やはり再契約を勧められます。

人の好意を踏みにじって、カモとしか思っていない販売業者には、断固としてクーリングオフをするべきです。
不安がある場合は、是非ともクーリングオフ手続をお任せ下さい。

クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。

投稿者 : 2005年11月27日 00:15 [ 管理人編集 ]