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キャッチやデート商法は販売目的の明示義務違反

路上で声をかけてくるキャッチ行為や電話で商品のセールスは、訪問販売に類型されます。訪問販売は特定商取引法の規制があり、必ず最初に商品を販売することを目的とすることを告げる義務が課されています。これを販売目的の明示義務と呼びます。

しかし、現実には「街頭アンケートに協力して欲しい」「趣味について聞きたい」「抽選に当選しました」等と、販売目的を隠して(販売目的の隠匿)接触を図る業者は多いです。
こうしたきっかけで業差者の展示会場に同行させられ、高額な絵画やダイヤモンド・レジャー会員権などのクレジット契約を組まされる被害は多発しています。
特に20代の方が年頃の異性から勧誘を受け、断りにくくて契約してしまうケースが目立ちます。
こうした契約では、クーリングオフ期間が経過した頃から、その販売員とは連絡が途絶えてしまうのも手口として共通しています。

このような販売目的の隠匿は特定商取引法違反ですから、本来であればいつでも契約解除が可能です。
しかし、販売目的を隠して接触を図ってきたことを消費者が証明するのは困難です。(録音などの証拠があれば話は別ですが、実際にはそのような証拠を確保できるケースは稀でしょう。)
つまり、契約から日数が経過するほど解約難易度は難しくなります。

そこで、このような手口で勧誘されて契約をしてしまった場合は、8日間のクーリングオフ期間内に契約解除の手続をするのが鉄則となります。
わざわざ業者に電話をして断ろうとする人もいますが、これは販売員に泣き落としをされ説得工作を受けるのがオチになってしまいます。
それでは益々断りにくくなってしまいます。
このようなケースでは、業者との電話や面会を一切断ち、内容証明郵便でクーリングオフ通知をするのが確実です。

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投稿者 : 2006年04月16日 10:40 [ 管理人編集 ]