ゴルフ場会員権は、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に基づいて、契約書の交付を受けてから8日以内であれば、クーリングオフによって契約解除をすることが可能です。(同法第12条による)
ゴルフ場会員権の販売業者は、契約書に次の事項を明示することが義務付けられています。
ゴルフ場会員権について、預託金を支払わせて、会員に利益供与を図る契約内容になっている場合は、特定商品預託法(現物まがい規制法)の対象となります。
特定商品預託法(現物まがい規制法)の対象サービスとなる場合は、クーリングオフ期間は14日間となるので、その点も検討すると良いケースもあるでしょう。
クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。
投稿者 : 2005年11月27日 00:23 [ 管理人編集 ]