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どうしてクーリングオフ手続には内容証明郵便が最適なのか

クーリングオフの手続は、クーリングオフ期間内に解約する旨を文書にして販売業者に送れば、それで事は足ります。
内容証明郵便で送ることが義務付けられている訳ではありません。

内容証明郵便とは、配達日時と送った文書の内容について、郵便局が公的に保証してくれる制度です。
そのため、内容証明郵便を受け取った販売業者は、「そんな文書は知らない」とか「見ていない」という言い逃れができなくなります。

クーリングオフ期間は、通常は8日とか20日とか、限られた時間しかありません。
万一、手違いなどからクーリングオフの通知書が販売業者に届かなかったら、せっかくのチャンスを無駄にしてしまうことになります。

そのような手違いを予防し、確実にクーリングオフ手続を完了させるために、内容証明郵便は有効となります。

普通の葉書にクーリングオフ通知の旨を書いても良いのですが、その場合は簡易書留扱いとして、必ず配達記録を付けるように、郵便局で手続をした方が無難です。
当事務所では、販売業者には内容証明郵便にて、クレジット会社には簡易書留にて、クーリングオフ通知書を送るようにしております。

クーリングオフに関する情報は、素早いクーリングオフと内容証明郵便のクーリングオフ・エクスプレスのサイトをご覧下さい。

投稿者 : 2005年11月27日 00:18 [ 管理人編集 ]